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休職中の社会保険料についての疑問
- 休職中の社会保険料についての疑問について解説します。
- 会社からの要求や退職の可能性など、休職中の社会保険料に関する疑問について詳しく調べました。
- 休職中における社会保険料の変更や退職の可能性などについて解説します。
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質問者が選んだベストアンサー
2番です。 > ・ここで質問なのですが、社会保険料が会社的が違法行為を > してることを調べてわかったのですが、 民法の不当利得や刑法の詐欺の話しは脇に置いて、通常、会社が負担すべき社会保険料や労働保険料を労働者に負担させた場合、賃金不払いとなります。 署員・職員の温度差は有ると思いますが、実際に賃金から控除[根拠のない金額を会社へ納入]が発生していなくても、労働基準監督署や都道府県労働局あるいは労政事務所に相談すると、何等かの進展があるかもしれません。 > こういった場合、休職中にかかわらず基本報酬月額は > 4月以降変更できるのでしょうか? 2択であれば「可能」と答えます。 > ・会社が言っていることは遠まわしに退職の形に誘導しているのでしょうか? それは分かりません。 > ・自分的には退職したいと考えてますが、不正行為を理由とした > 即日退職等は可能なのでしょうか? 労基法では、実際の労働条件が労働契約時の労働条件と異なる場合には労働契約の即時解除が可能ですが、今回の場合にはこの条文は適用されないと考えます。 > ・退職すると等級が下がるのでしょうか? 下がりません。 健康保険からの給付であれば、退職時(資格喪失)の標準報酬月額で計算が継続されます。 年金は厚生年金の被保険者資格を喪失した事で、国民年金第1号被保険者になると思われます。この場合、等級というものは存在いたしません。
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- tsukaps
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No.3 No.4です。 退職したいだけなら、退職予定日の14日以上前に会社に退職届を出せば自己都合退職となるのですが、それではいけないのですか?その間出社しなくても良いですし。 「平成19年4月1日より任意継続被保険者への傷病手当金の支給が廃止されました。」 とどこかのHPに書いてありました。昔と違い退職後に保険の任意継続しても傷病手当はありません。 もし就労できるのであれば新しい人生始めた方が特ですよ。
お礼
回答ありがとうございます。 無論退職したいだけなら、このような質問はしないのですが自分の今おかれている状況を詳しく知りたかったという事と、自分でいうのもおかしいですが、いい加減な会社なので(4ヶ月前に退職している人が今だ離職票をもらっていなかったり)自主退職にしろ次に向けて動けるような条件を会社に提示できるように質問を色々しました。 複数回答いただきまして感謝しております。
- tsukaps
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No.3です。 会社都合退職は、本人がどうであれ会社側からクビを宣告されないといけません。 それと会社都合退職は、会社側は出来るだけやりません。なぜかというと、内容によりますが監督署に記録が残り、調査・指導が入りますので、よほどの理由が無ければやりません。 よほどの理由とは、資金繰りが悪く給料が払えない・社員が問題を起こした等です。中には会社都合退職を避ける為に、一定期間、無就労で給料を支払うといった事もよく聞きます。(自己都合では失業給付金がすぐにもらえない為の埋め合わせ)
お礼
再びの回答ありがとうございます! 会社都合の退職の理由はそういった事情があるのですね。 今回社長との会話での内容は基準局に記録が残ると多分会社的に不利になると考えていて、大事な証拠として残してあります。 正直こんな会社にいたいとは思わないのでもう終わりにして、次に行きたいというのが本音なので、自己都合でもいいかなとは思ってたのですが、これ以上会社に利益を与えるのも自分がこれ以上損をするのも不快なので色々調べておりました。
- tsukaps
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>・ここで質問なのですが、社会保険料が会社的が違法行為をしてることを調べてわかったのですが、こういった場合、休職中にかかわらず基本報酬月額は4月以降変更できるのでしょうか? 事情があるにしろ休職者は会社にとって利益を生みません。待遇が下がることは当然ありえます。何か契約があれば別ですが。 >・会社が言っていることは遠まわしに退職の形に誘導しているのでしょうか? 会社は経費を節約することは仕事の一部です。そうとは限りません。 >・自分的には退職したいと考えてますが、不正行為を理由とした即日退職等は可能なのでしょうか? 自己都合退職はあなたと会社の交渉次第で即日出来ますが、会社都合退職はかなり厳しいかと思います。。 >・退職すると等級が下がるのでしょうか? 何の等級でしょうか?基本報酬月額は収入が上がれば上がり下がれば下がるので、退職とは関係ありません。
お礼
回答ありがとうございます。会社都合退職は自分でも難しいと思っていました。 休職中の基準報酬月額は変わらなかったと思ったのですが、退職したら基準報酬月額が変わるっぽいことを社長が言っていたのでよくわからなくなっていました。退職とは直接関係ないのですね・・
- srafp
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社会保険労務士の資格者です。 一般企業で経理や人事の仕事をしております。 > 休職をしており、8月に自分が鬱病になりまして現在も休職中です お書きになられた事例の場合、健康保険及び厚生年金の保険料は免除されません。 [法的 論理根拠] 厚生年金保険法第81条の2で「育児休業等をしている期間中の保険料は届出をすれば免除」 ⇒同法第23条の2で「育児休業等」が何を指すのかについて定めているが、介護休暇は含まない。 > ・基本報酬月額26万円 標準報酬月額のことでしょうか? > 会社に請求されている金額が60310円 60,310円が会社に請求が来ている金額だとすると、社会保険料率は 60,310円÷260千円≒保険料率 231.96/1000 実際は加入している状況によって率が異なりますが、社会保険料率が適正なのかを考える場合の基準となる料率は以下の数値なので、率としては適正。 ・健康保険 82.00/1000[被保険者負担はこの半分] http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/4378/20090420-094854.pdf ・厚生年金157.04/100 [被保険者負担はこの半分] http://www.sia.go.jp/seido/iryo/ryogaku2109/ryogaku01.pdf ○質問事項に対する疑問 何と何を「社会保険に対する違法行為」と考えているのでしょうか? ・9万とか6万の話し? ・4月から20万に下げる話し? 私にはそこが読み取れないので、アドバイスが書けません。
お礼
詳しい説明ありがとうございます 基本報酬月額→基準報酬月額のことでしたすみません。 違法行為だと思われるのは 社会保険が9万円かかっているので、会社が3万負担しているので後の6万を自己負担してくれ の所です。 基準報酬月額が下がる件とは別件になります。紛らわしい書き方してすみません
はじめまして、よろしくお願い致します。 通常、休職して疾病手当金をもらっている間は保険料は免除されます。 当然ですね。お金を貰っているのに社会保険料を支払う? 話を回答に切替ますが、会社が不正をしている場合は素人では 回答が不可能です。 お役にたてなく、すみません。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 休職中に社会保険料の個人負担分(会社と折半)は払う義務があるが、それ以上の支払いを要求するのは違法であるというのは、自分が所属している健康保険協会(保険証の登録先)と労基署に確認した所、違法であるとの回答を頂いてます。 現在は傷病手当金を頂いてる状態になります。 文章があまりうまく書けていなくてすいません。
お礼
回答ありがとうございます! 1~3の内容をまとめるとやはり労基署に確認する事が進展の鍵になりそうですね(退社含め交渉材料になりそうです) 4の回答にはありがたいです!2の質問での基準報酬月額を下げられてから退職が可能なのであれば、自分にとっては不利な状況になるので、その前にやめた方がよいですね