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ドイツの条文の翻訳
ドイツの条文で、paragraph 1 abs.1 S.1 Var.1 を日本語に訳す場合、 1条1項1文までは訳せるのですが、Var.1が日本語に訳せません。 教えていただけませんでしょうか。
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日本語の法令構成がドイツとは違うため悩ましい問題です。 ドイツでの条文構成と略記は次の様になっています。 Paragraph = § Absatz = Abs. Satz = S. Nummer = Nr. Alternative = Alt. Variante = Var. Gesetz = GB これに日本語の (編)-章-節-款-目-条-項-号 が対応することになります。 Alt.とVar.に相当する分類は有りません。 したがって、 但書:本文の原則に対する例外について述べている あたりが妥当なのではないでしょうか。 S.1を「文」と訳されていますが、あまり聞かない分類です。 下記に各分類についての条文の構成と条文の引用についてのQ&Aが 有ります。参考にしてください。 http://de.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090118184921AAhf3mj
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返事が遅れてしまい、申し訳ありませんでした。 すぐにお答えをいただきまして、本当にありがとうございました。 とても助かりました。