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法律行為:この場合はどうなる?
講義で先生に考えてくるように言われ、調べてみましたが良く分からない所があるのでお願いしますm(_ _)m 1.XはYに脅されて、自己所有の土地を不当に廉価でYに売却。Yはその土地をZに転売し、登録名義もZに移転した。この場合の法律関係に付いて説明せよ。 これは脅迫に関する事例だと言う事は分かります。よってXは取り消す事が出来ると思うんですが、その後って言うか登録名義を移転したZとの関連が良くわかりません・・・。 2.BはAの代理人でもないのに、Aの代理人としてA所有の不動産をCに売却。この場合の法律関係に付いて述べよ。また、Bが死亡してAがその単独相続人になった場合に付いても述べよ。 この事例の「Bが死亡して~」以降が良く分からないのですが、何か追認?がどうたらこうたらと友達が言ってたのですが詳しくお願いします。
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1. X―(売却)―>Y―(転売)―>Z(登記具備) XはYとの間での売買を、Yによる強迫を理由として、取消しうる。 >第九十六条 詐欺又ハ強迫ニ因ル意思表示ハ之ヲ取消スコトヲ得 Xの取消しにより、Zは無権利者Yとの間で売買を行ったことになる。Zは無権利者からの土地取得をXに主張できない。 以上の法律構成はZへの転売がXの取消前に行われた場合です。 ZがXの取消し後に転得した場合には、判例によれば177条が適用されます。 >第百七十七条 不動産ニ関スル物権ノ得喪及ヒ変更ハ登記法ノ定ムル所ニ従ヒ其登記ヲ為スニ非サレハ之ヲ以テ第三者ニ対抗スルコトヲ得ス 177条によれば登記を先に備えたものが所有権を主張できることになります。よってZがXの取消し後に登記を備えた場合は、XはZに所有権を主張できないことになります。 2. A‐(無権代理)‐B―(売買)―C >Bが死亡してAがその単独相続人になった場合 Aは無権代理人の地位を承継するので、本人の地位と無権代理人の地位の関係が問題になります。 もともとAは本人なのでCに対しては「追認を拒絶」できます。 しかし無権代理人の地位を相続により承継したAが追認を拒絶できるのは妥当かという問題です。 判例によれば、Aはそれでも追認を拒絶できるとします。なぜなら、本人は偶然に無権代理人の地位を承継しただけで追認を拒絶することに信義に反するところはないからです。 で、次に問題となるのは、追認がなされないとしてCはAに無権代理人の責任を追及できるかです。 判例によれば、CはAに対し無権代理人の責任の承継を主張することを認めます。 但し、これには制限があって、金銭債権以外の債権につき本来の履行(例えば不動産引渡し請求権に基づく不動産引渡し)は請求できないとされます。なぜなら、偶然の相続で履行請求が可能となることまでCに認める必要はないからです。(損害賠償請求のみで相手方保護は十分)
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ヒントを <2について> 1、そもそも他人物売買に当たるのか、代理行為に当たるのか どうやったら、他人物売買で、どうやったら代理行為になるか。ヒント、けんめいこうい。 2、狭義の無権代理になるのか、表見代理になるのか ヒント、相手方の善悪 3、狭義の無権代理の効果と、表見代理の効果の比較 3、無権代理人たる地位の相続について(いろんなパターンがあるのでそれも含め) 成立要件や効果など 参考書を読めば必ず全て書いてありますからよく読んでください。 そうすれば答えはわかります。 <1について> 脅迫の要件と効果、対抗要件(取り消し前と取り消し後)などをよく参考書で読んでください。 先生に与えられた問題だけ解いてもだめです。 全てについて、要件ごとに分けて○○だから△△なのだ!としないと。 また、関連事項についても聞かれたら答えられるように、ちゃんと調べておかないといけません。 では、がんばって本を読んでください。
お礼
ご回答有難うありがとうございます。 なるほど・・・そこがポイントなんですね。参考にさせて頂きます! 頑張って本読んで見ます。難しいですが^^;
お礼
図も書いていただき、とても分かりやすい解説ありがとうございました。 教科書等に書いてあるのですが、なんか堅苦しくて・・・(笑) とても助かりました。