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法律上結婚不可能な場合

以下の場合結婚できるのでしょうか? 1.兄と妹(同じ家族)が付き合っているとします。法律上結婚可能ですか? 2.父親と父親の子供(女性18歳)が付き合っているとします。法律上結婚可能ですか? 法律上結婚することが不可能な場合を教えて下さい。

みんなの回答

  • ume-mori
  • ベストアンサー率28% (56/199)
回答No.5

NO.2です。 私、間違えていたのですね。ごめんなさい。 NO.3様、訂正ありがとうございます。 ほんとにそういう結婚を必要とされているのではなく、小説のネタとかですよね? 書き込みついでに、あやふやな知識をさらにご披露しましょう(笑) ・直系尊属・卑属間の結婚がタブー視されるのは、遺伝のほか、儒学思想の道徳観が入ってきたからです。 ・直系尊属・卑属間でもすごーく間が空いていれば結婚できた気がしますが、どんな偶然が重なっても現実的に無理な代数が必要だったような。

回答No.4

#3です、すいません、間違えました! 養子縁組の場合に婚姻不可なのは養親本人または養親の尊属、養子本人または養子の配偶者、養子の直系卑属またはその配偶者です。 養親の直系卑属(俗に義理のきょうだいと呼ばれる相手)とは、縁組を解消しないでも、婚姻可能です。

回答No.3

#2さんの補足で。 血が繋がっていなくても、直系尊属・卑属(わかりやすく言うと、親-子-孫-ひ孫-…という縦の関係)間の婚姻はできません。 姻族・親族関係が終了した後も、不可です。 (配偶者の両親または子とは、離婚後も結婚できません) (養子縁組の相手の直系尊属・卑属とは、養子縁組解消後も結婚できません) 第 七三五条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定によつて姻族関係が終了した後も、同様である。 第 七三六条 養子、その配偶者、直系卑属又はその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定によつて親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。

  • ume-mori
  • ベストアンサー率28% (56/199)
回答No.2

1,2両方とも駄目です。 近親婚では遺伝上の悪いところが出やすいので、現在はほとんどの国で禁止されています。 叔父・叔母 ←質問者様→ 甥・姪 本人から見てこういう関係にある人とは結婚できません。 いとこは大丈夫ですが、回避する傾向もあります。 これは実際に血縁がある場合です。 親子・兄弟でも再婚同士の連れ子のような、書類上は親子・兄弟だが血のつながりはない場合はそれが証明できればOKです。

  • owata-www
  • ベストアンサー率33% (645/1954)
回答No.1

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