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空港利用時の補助金

空港をたくさん利用しているので補助金がでました。これは消費税課税対象でしょうか?

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  • 100taro
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回答No.1

消費税の課税対象になるのは、「国内において事業者が、事業として対価を得て行う資産の譲渡及び貸し付け並びに役務の提供」です。(消費税法2,4条) 補助金は、対価補償金(例:土地が収用された)以外は消費税の課税対象外となります。 参考;消費税法基本通達5-2-10,5-2-15 http://www.nta.go.jp/category/tutatu/kihon/kansetu/syouhi/05/02.htm

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