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インフルエンザ補助金 消費税
保険組合からインフルエンザの補助金がありました。 消費税区分は対象外ですか? よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
根拠も何も示されていない誤った回答もありますが、基本的には課税対象外になるものと思います。 消費税の課税対象となるのは、対価性があるものに限られますが、その補助金をもらった事に対して、ご質問者様の会社から保険組合に対して、なんらかの反対給付(見返り)がある訳ではありませんよね。 例えば、商品の販売やサービスの提供であれば、お金をもらった見返りに商品を渡したり役務の提供をしたりしますので、対価性がある事となり、課税対象となりますが、このような補助金や助成金的なものについては、なんら見返りはない訳ですから、そもそも消費税の課税対象にはならない事となります。 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6113.htm
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- zorro
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回答No.1
課税対象です。
お礼
ありがとうございます。 以前、仕訳していた人の伝票が課税になってたので、どうしてかと思いまして。 では対象外で処理いたします。