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利用補助者というのは、履行補助者に含まれるのでしょうか?
利用補助者というのは、履行補助者に含まれるのでしょうか? 本によって含まれているよいうにとれるものと、別のようにとれるものがあるのですが・・・。
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恐らく民法における話だと思うが、履行補助者にしても、利用補助者にしても、民法の条文上では使われてない用語であり、学者による定義の問題。 ある説によれば、履行補助者の概念を更に分類し分析しようとした結果、履行補助者を「真の意味の履行補助者」(債務者の手足として使用するもの)と「履行代行者・履行代用者」(債務者に代わって履行の全部を引き受けてする者)とにわけ、さらに賃貸借契約での賃借人の同居者等を特に「利用補助者」と呼んで、要件効果を論じている。 しかし、これに対しては批判があり、履行補助者を、被用者的補助者(債務者自信が指揮・命令できる相手)と独立的補助者(独立して事業をするもの)とに分けて説明する学説もある。 自分は知らないが、全然異なる学説があっても不思議ではない。 なお、2段落及び3段落は、内田の民法を数秒で調べて適当に要約したもの。 大変失礼だが、a1bさんの質問をいくつか拝見するに、基本書等を調べればすぐにわかるものを、無料のWEBサイトで質問しているように見受けられるが、自分には回答の正確性にも疑問が残るし、時間的にも効率的とは言えない気がするのですが、実際に使ってみての使い勝手はいかがなものですか?
お礼
的確かつ貴重な回答を有難うございます。 特に3段落の内容で、すっきりいたしました。 お尋ねの件ですが、理解するためには、色々なアプローチがあると思います。 教えてGOOはその中の一つですが、基本書等も読むこともあります。 基本的な勉強路線があって、そこで分からないものやしっかかりのあるものに ついての疑問ですので、全く何も調べないということはありません。 また、回答を鵜呑みにしてはおりませんし、それを判断するのも勉強と思って おります。 現に、lawlawlawlaw様の回答の信頼性が高いこともわかります。 基本書はその語感とは違い、それを理解出来ること自体、相当の実力があるこ とを要すると聞いております。 lawlawlawlaw様が、基本書を「数秒で調べて適当に要約した」というのは相 当の実力を推定させるものでし、平均ありがとうポイントが6以上というのも 、それをうかがわせるものと思います。 結論としましては、能率がよいかどうかは分かりませんが、有効ですし、基本 的な勉強路線の進捗には支障はないと思います。 尚、「PART2:物上代位における差押の趣旨について」という質問をさせ ていただいておりますが、これについて、ご都合がよければ、ご回答又は基本 書等のご紹介をいただけないでしょうか?