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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:休職中の有給と基本給について)

休職中の有給と基本給について

このQ&Aのポイント
  • 有給消化中も給料が0円と言うのはありえますか?
  • 有給消化後、休職となり基本給や手当が支給されないのは理解していますが、有給消化中も給料が0円と言うのはありえますか?
  • 有給が無い1月の休職期間の方がマイナスが少なくなるのはおかしくないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • saltmax
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回答No.2

労働局の通達では 休職命令によって労働義務が免除される。 休職者が有休を請求しても労働義務がないので 有休請求できない。 とされていて 有休を消化してから休職に入るのは何ら問題なくできる。 貴方の言うとおり 休職の開始日が有休の終わった日の翌日であれば 有休としての賃金は支払わないといけません。 休職を命じられた日が何時なのか休職の開始は有休後になっているか ということだと思います。

puppy33
質問者

お礼

ありがとうございます。 給料明細だけでは、いついつが有給、いついつが欠勤、いつからが休職かわからないので、会社に聞いてみます。

その他の回答 (1)

  • saltmax
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回答No.1

年次有給休暇は労働者の権利なので 会社が勝手に振り向けることはできません。 従って貴方が有休を使って休む日を申請をしないと有休にはなりません。 健康保険の傷病手当金の支給要件は 「労務不能により報酬の支払いがないこと」なので 有休をとって賃金の支払いのある日に傷病手当金の支払いはありません。 また、傷病手当金を受け取り始めてから有休を使うと 何かの理由で最終日等に実際に出勤すると「労務不能」と言う要件がみたされなくなる 可能性があって以降の受給できなくなるので注意が必要です。 待期に有休をつかって、それ以降、無給で休むのは連続しますが 途中で有休を使えば、それ以降に出勤すれば支給は途切れます。

puppy33
質問者

補足

有給の使い方と傷病手当金についてではなく、給与について教えていただきたいです。 有給については、違法かどうかは別にして会社ルールで休んだら有給消化してから休職となっており、こちらも仕方ないと納得しています。

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