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市民税に関する質問です。
前もって以前住んでいた県をA、今住んでいる県をBとして書かせていただきます。 私はB県に数年前から住んでいます。仕事も同じ県でしていますが。事情がありましてその間、A県の住民票をそのままにしておいたのですが、半年ほど前に結婚をして入籍することとなり、A県から住民票をB県にうつしたのです。するとしばらくたってからA県のほうから市民税の所得申告書(20年度の所得分)が郵送されてきました。B県ですでに市民税の用紙ももらっているので関係ないかなとほおって置いたのですが、先日「至急」と書かれて再度請求してきたのです。B県で市民税を払うのでA県の方は払わなくてもよいと思うのですが、どうなのでしょうか?それとも支払いの義務があるのでしょうか? 書類をそのときにはそこにはいなかったという証明書のようなものを添付して送ったりしなければならないのでしょうか? 国民健康保険のほうもその少し前に来ましたが、脱退届けが必要だということで、それをして済みました。 元は移動を怠った私が悪いのでしょうが、同時期の分を両方に払うというのはおかしいと思うのですが、法律ですからもし義務があるのならばとも思っています。 どうぞ詳しく教えてください。 緊急でお願いします。
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>B県で市民税を払うのでA県の方は払わなくてもよいと思うのですが、どうなのでしょうか? そのとおりです。 市民税は、通常、1月1日現在の住所地(住民票のあるところ)で課税されそこに税金を納めます。 しかし、貴方のように住民登録がされていない人であっても、実際に住んでいる場合はその人がそこに住民登録があるものとして、課税することとされています。 なので、貴方はB県の市に納めればいいわけです。 >書類をそのときにはそこにはいなかったという証明書のようなものを添付して送ったりしなければならないのでしょうか? いいえ。 実際は前からB県の○○市に住んでいてそこで課税されていて、そこ市民税を納めると言えばいいでしょう。 >同時期の分を両方に払うというのはおかしいと思うのですが、 そのとおりです。 市民税を二重に払う必要はありません。
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- monta459
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>B県で市民税を払うのでA県の方は払わなくてもよいと思うのですが、どうなのでしょうか?それとも支払いの義務があるのでしょうか? 「払うので」とありますが、どうやって払ってますか? 平成20年中の所得分とあるのであれば、それは平成21年度に払わないといけないものです。 A県B県どちらでもいいですが、どちらか一方から納税通知書は来てますか?
お礼
参考意見有難うございます。こういった質問は慣れていないのでおかしなところがあったらおしえてください。有難うございました。
補足
B県から納税通知書が来ています。
- MOMON12345
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住民税は前年度の収入に対してかかります。 つまり後払いですね。 平成21年に住所を移転されて平成20年度分の住民税の納付書が来るのは正しいと思います。 B県の納付は平成22年度からになると思いますので。
お礼
わざわざ時間を割いてくださって有難うございました。また何か質問があった際にはよろしくお願いします。有難うございました。
お礼
大変わかりやすかったです。有難うございます。ところでA県への連絡は、電話でも封書でもかまいませんよね。 本当に有難うございました。この質問を使い慣れていないので変なところがあったら失礼をお詫びします。有難うございました。