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市民税 県民税の返金について

市民税 県民税を重複して2つの市に11年間、支払ってしまいました。 A市に両親が住んでいて私の住民登録もしてあります。私は現在、B市に住んでいます。 給料からB市に市民税 県民税が天引きされていますが、A市に住んでいる両親が私の市民税 県民税を支払っていたことが最近分かりました。 この事をA市に問い合わせたところ過去5年分の税の返金は出来るがそれ以前は時効のため返金できないとのことでした。 何とか重複して支払った税を全て返金してもらう事は出来ないでしょうか?? 

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  • o24hi
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回答No.2

 こんにちは。 ・市民税,県民税を合わせて,一般的に住民税といいますが,この税目は地方税法で定められており,賦課に当たっては,各都道府県と市区町村の条例で定めるという法体系になっています。 ◇住民税の賦課 ・住民税の申告漏れがあった場合は,課税権者(知事や首長)は,過去5年間まではさかのぼって徴収ができます。  悪質な場合(脱税など)は,過去7年間にさかのぼって徴収ができます。 ・上記の期間を超えた場合は,課税権がなくなります。これを「期間制限」といいます。 ◇住民税の還付 ・住民税の還付の期間制限は5年です。 --------------------------------------- >A市に両親が住んでいて私の住民登録もしてあります。私は現在、B市に住んでいます。 給料からB市に市民税 県民税が天引きされていますが、A市に住んでいる両親が私の市民税 県民税を支払っていたことが最近分かりました。 ・これは,A市では「普通徴収」,B市では「特別徴収」がされていたということになりますが,とても珍しいケースですね。お勤めのようですが,なぜ「普通徴収」がされていたのでしょうか… >この事をA市に問い合わせたところ過去5年分の税の返金は出来るがそれ以前は時効のため返金できないとのことでした。 ・期間制限が5年ですから,法令ではそういうことになります。 >何とか重複して支払った税を全て返金してもらう事は出来ないでしょうか??  ・役所の課税ミスの場合は,期間制限を越えていても還付されることがまれにあります。最も多いのは固定資産税で,何十年も違う方に課税してしまっていたというようなケースです。 ・今回のケースの住民税は,A市は法令に基づき,その年の1月1日に住民票があったので課税したと思われます。役所に課税ミスがあったとは言えないと思いますので,通常は還付は無理だと思います。  ただし,kapichannさんに,役所の課税ミスであると言える特段の理由があるのでしたら,交渉の余地はあります。 http://www.security-next.com/007996.html

回答No.1

残念ながら時効です。

参考URL:
http://www.repros.jp/knowhow/knowhow_tomohiro/post_347.html