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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:前経営者に借入していた金銭の返済の必要性)

前経営者借入金返済の必要性と返済猶予の拒否

このQ&Aのポイント
  • 前経営者に借入していた金銭の返済が必要かどうかについて説明します。数年前に経営権を取得した当社は、前代表者Aの経営判断の失敗により債務超過になりました。債権者から退任を迫られ代表者に就任した私に対して、前代表者Aが借金の返済を求めてきています。
  • 借金の背景として、前代表者Aの個人的な会社Bが当社の株主であり、業務委託契約により代表取締役に就任していました。これまでに1500万円の借入をしましたが、現在の財務状況では返済は困難です。しかし、前代表者Aは返済を要求し、猶予を聞く気もありません。
  • 私は、前代表者Aが当社の経営責任をとるべきであり、報酬による損害補償を行うべきだと主張しています。8200万円以上の報酬を得たにもかかわらず、損害補償は行われていません。そのため、借金の一部を損害補償金として相殺することを主張しています。しかし、前代表者Aの反応は聞く耳を持たず、差し押さえなどの手段も示唆しています。この問題は解決せねばならない難しい課題です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
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回答No.2

詳細な状況により判断すべきだと思いますので、軽率な発言は控えます。 あなたはすでに株主ですので、株主として経営責任と背任行為などで訴訟を起こすことを考えましょう。 ですので、弁護士に相談されうことが一番だと思います。 素人判断での計画では、このような争いでは、言った言わない、後戻りできない文書の作成などとなりかねません。プロに相談されるべきだと思いますね。

その他の回答 (1)

  • shintaro-2
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回答No.1

>業務委託契約を結んで役員を派遣し、代表取締役に就任し、経営の全てを行っていたB社は、当社の経営責任をとるべきである。 >・数年来、総額8200万円もの報酬を得ていたにもかかわらず、金銭的損害補償を未だ行なっていないからである。 >・よって、損害補償金として1500万円は相殺する。 同義的責任を追求することは無理です。 ただし、 >その会社Bは、前社長Aが代表者であり、この業務委託料の収入が全てのような小さな会社です 御社とB社との取引が利益相反になるはずなので、 当時の株主総会で適切に報告されていたのか、 それに対して30%の少数株主はどのような対応をとっていたのかが、ポイントになるような気がします。