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債権回収のための法的措置についてお教えください

数年前に他界した叔母はAさんに約1200万円お金を貸したまま亡くなりました。 叔母は生涯独身であり、この債権相続は私の父を含めた3人の兄弟が3分割しておりました。 しかし、Aさんは叔母が死んだのだから返さなくてもいいとの判断からか返済を止めてしまいました。 そこで相続人は結束して調停を申し立て、Aさんが分割して返済することで和解いたしました。 しかし、和解した折の返済計画案通りに相続人に対してAさんから返済はされず。 相続人が今後の債権回収方針をどうしようか考えつつ時間が経過し、相続人のうち私の父が他界しました。 これにより、父が相続していた債権(残債務370万)は私が相続することとなりました。 この件に関し、他2人の相続人より、回収についてお願いされ、私は1年前にAさんと直接対談しました。 返済状況と、そのときのAさんの言い分を以下にまとめます。 返済状況  ・こちらから請求して、やっと月当たりの返済に応じるも、月当たり返済額は1万円まで。  ・月当たり返済額が和解返済計画より3万円になっておりますが、やっと返済されても金額は1万円のみ。  ・履行遅滞、不完全履行多数 Aさんの言い分  ・自分は叔母から借りたのであって、貴方達から借りたのではなく、返すのが嫌だ  ・月3万円の返済はできないから、なんとか1年間だけ月1万円見てほしい 結果、1年が経過してみれば、督促もしたうえで2か月に1万円ペースでした。 このような状況なのですが、この債権にあたり、どのような法的手段に出て回収していけばよいでしょうか? 以下に私が現在、取っているスタンスを記載します。 ・Aさんは農業法人を経営しており、Aさん名義の農地において営んでおります。このため、返済いただけないのなら  農地を差し押さえ、今後、農業法人も営むに困難な状況になることもご認識くださいと書面記載 ・Aさんに対する破産申し立ても視野に入れると通告 これらを内容証明ではない郵便にて行っております。 調停書面には3回以上、支払いを怠れば一括請求できるとの記載もありますが、何から手をつければいいのかわかりません。 是非ともお知恵を拝借し、今後の道しるべが見えてくればと思っております。

みんなの回答

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.7

>債務名義を確定させるためには訴訟提起の必要があるのでしょうか? 訴訟の提起は必要ないですが、その調停調書に執行文がなければ強制執行できませんから、それだけは必要です。 その執行文と云うのは、差押えするために、「誰々が誰々に対して強制執行できる。」と云うことを裁判所で決めてもらう手続きなので、その名称と差押え対象物が同一人物でないと差押えできません。 勿論のこと、個人と法人とは別人扱いです。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.6

未登記のログハウス調の店舗の差押えですが、これも差し押さえることはできますが、不動産登記規則111条規定の「建物」でなければならないことと、その建物が債務者の所有であることを証明しなければならないです。 固定資産証明書、建築確認書等々いくつも考えられますが、その他、不動産登記法で定められている図面等の添付が必要です。 従って、土地家屋調査士に「建物」かどうかの判断と、建物ならば図面を作成してもらわないとならなです。 それらの書類が揃ったならば債権者代位で保存登記したうえで差押えとなります。 もしも、法律上の「建物」でなければ「動産」となりますが、これは執行官に差押えの手続きをします。 「不動産」か「動産」かで扱いが全く違ってきます。

energy0123
質問者

お礼

tk-kubota 様  毎回のお返事、誠に感謝しております。  債務者はA氏であるため、ログハウス調の店舗がA氏所有であれば差し押さえに入りたいとは思いますが、A氏が経営する有限会社の所有だった場合には差し押さえはできないのでしょうか?  また、初歩的な質問で申し訳ないのですが、差し押さえについては訴訟を経由しなければならないのでしょうか?現在、調停は済んでいるのですが、債務名義を確定させるためには訴訟提起の必要があるのでしょうか?  度々、ご質問させていただいて申し訳ありません。

  • misae0627
  • ベストアンサー率25% (66/264)
回答No.5

スムーズに行かないことは予想されます。 第三債務者に対して取立訴訟を起こすことが出来るようですが,経験がないため説明できませんので,そういう事態になれば弁護士に相談してください。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.4

>調停書面には「Aは連帯して、申立人らそれぞれに400万しはらうこと」とされております。 と云う文章は、よく判りません。 と云いますのは「Aは連帯して」と云うことですが、Aは誰と連帯するのですか ?「執行文付与申請」で変わってきます。 また「申立人らそれぞれに400万」と云うことは、3人ですから1200万円となるのでしようか ? いずれにせよ、誰が誰に執行文の申請をしたいか、これを間違わないでください。 そうしないと、後で、差押えはできないことがありますから。 次に、仮に、農地の「不動産競売申立」が受理されたとしても、「予納金」が最低でも60万円かかります。(この点、弁護士の50万円は、それを含まない金額と思われます。) また、当該不動産に抵当権設定登記があれば、途中で取消もあり得ます。 時価が800万円ならば、通常30%引きですから600万円以上の価格となります。今は、ネットで日本中情報は伝えられますから、昔のように「競売になると安い」とはならないです。 また「有限会社への出資金300万円」と云いますが、「返還請求権」の差押えを考えているのでしようか ? それとも有限会社の財産として考えているのでしようか ? いずれにしても現実離れしています。実務上皆無と云うことです。 自動車の差押えは、不動産の差押えに準じてしますから、これまた、手間と時間がかかります。

energy0123
質問者

お礼

tk-kubota様 早速のご回答、ありがとうございます。 >また「申立人らそれぞれに400万」と云うことは、3人ですから1200万円となるのでしようか ? このとおりでございます。 連帯については、本件債務においてA氏の実母が保証人となっているためです。 対象不動産に抵当権が設定されていないことは謄本によって確認しております。 有限会社資本金については言葉足らずでした。 この不動産の上に、ログハウス調の店舗を構えており、これは登記されておりません。おそらく、この構築物は有限会社の資産として計上されているのではないかと考えたため、前述のような記述をいたしました。 登記されていないのですから、対象不動産を差し押さえた場合、従物として扱われるのでしょうか?

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.3

まず、最初に、その調停調書では、「Aは、申立人らに1200万円支払う。」となっていますか ? それとも、Aは(兄)に400万円、Aは(弟)に400万円、Aは(父)に400万円と云うように、1200万円を分けて支払うようになっていますか ? いずれの場合も、「承継執行文付与の申立」が必要です。 その方法は、前者の場合と後者の場合で変わります。 あとは「送達証明申請」して、その「承継執行文付調停調書」と「送達証明書」を添付して「不動産競売申立書」を作成し、裁判所に提出すれば、裁判所で、その不動産(農地)を差し押さえて競売し、裁判所から代金を取りにくるよう通知がありますから取りに行けばもらえます。 わからなければお手伝いしましようか。

energy0123
質問者

お礼

tk-kubota 様 お礼、遅くなって申し訳ありません。 調停書面には「Aは連帯して、申立人らそれぞれに400万しはらうこと」とされております。 農地の場合、競売にかけても買受人が限定され、800万程度の土地であれば150万程度と考えるべきですよね・・ 他に思い当たる資産といえば、有限会社への出資金300万円。 車両(ランドクルーザー・中古車店頭価格100~120万) 連帯保証人の年金 A氏の役員報酬 といったところでしょうか。 以前、弁護士の先生に法律相談した際、この件についてお聞きしたところ、差し押さえには裁判所への申し立て費用などで差し押さえ1件に付き50万くらいはかかってしまうといわれたのですが・・土地の差し押さえにつき50万、役員報酬差し押さえにつき50万と・・ 回収見込み金額に対して申し立て費用が大きすぎやしないかとの印象を受けてしまいました。

noname#107982
noname#107982
回答No.2

強制執行てづづきを優先し行動してください。 すでに行動中なので何をすれば良いか? 判りますよね? 調停調書?公正証書? 発動ですぞ ちょっと鬼になりますが話は早いですぞ 抑えたら 相手は即効で返すかもしれません。

energy0123
質問者

お礼

ss77様 お礼、遅くなり申し訳ありません。 おそらく債権総額>A氏総資産であること。 これがネックになって”発動”していないままなんです。 A氏は農業法人を経営し、そこより得られる収入で生計を立てておられるのでしょうが、農地を差し押さえ、農業法人が経営できない状況になってしまえば”無資力者”になってしまうので総額回収が無理になってしまうのではないかと・・ よって、私のスタンスとしましてはA氏に「農地差し押さえた場合、農業法人経営できなくなりますよ?」と揺さぶりかけながら返済させている状況なのです。 A氏の返済状況は悪質であり、今後、このままのスタンスでいったところで債務不履行・不完全履行・履行遅滞を繰り返しながら従前の状況と変わらないでしょうから、いい加減、総額回収は諦めて決着つけにいったほうがいいのでしょうが・・ A氏が地方紙で対談などしている様を見れば、コチラ側として思うところは様々です。

  • misae0627
  • ベストアンサー率25% (66/264)
回答No.1

 まず調停を行った裁判所に調停調書(または和解調書)を持って行って強制執行をしたいのでどうしたら良いか聞いてください。手続きが終われば土地の差押もできますし,農業法人からの賃料や給料も差し押さえできます。  簡単な説明のサイトをつけます

参考URL:
http://www5f.biglobe.ne.jp/~saigyou/kyousei.html
energy0123
質問者

お礼

misae0627さん ありがとうございます。 お礼、遅くなって申し訳ありません。 紹介いただいたHP拝見しました。 農業法人よりの給与差し押さえですが、相手方は有限会社代表なので役員報酬に該当するため全額差し押さえられるとは思いますが、代表であるA氏が毎月、自分に発生する給与をきちんと振り込むとは過去の経緯より思えないのですが・・ 従業員に対する給与差し押さえ命令の書面は見たことあるのですが、勤務先の会社側を第3債務者としたものでしたので、会社側が応じるだけで全てがスムーズにいくと思います。 しかし、債務者(A氏)と第3債務者(代表A氏)でも回収は上記と同様にスムーズにいくものなのでしょうか? よろしくお願いいたします。

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