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輸入消費税の更正手続きが出来なかった場合の処理について
初歩的なことですが、困っていますので質問させてください。 USから輸入をしましたが、課税価格がUS$と日本¥の記載違いで、とても高い輸入消費税が課税されました。更正の請求をしましたが、必要書類が整わなかったため、税関に却下されました。 通関業者に相談したところ、更正の請求が出来なくても、これは決算の消費税の確定申告で還付されるとのことです。しかし税理士の方に相談したところ、消費税は仕入価格に対して掛かるものだから、この過剰に支払った分は仮払消費税にはならないと言われました。 どちらが正しいのでしょうか。輸入に関しては初心者なので、助言をよろしくお願いいたします。
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noname#78412
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- ctaka88
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お礼
Carry15S様 ご回答ありがとうございました。消費税法第30条を読んで確認してみました。控除できると確認できて安心しました。