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相続人を外される事ってありますか
先日、祖父がなくなりました。相続人が私を含めて4人います。他の3人は祖父の子供、私は長男の息子ですが祖父の養子ということで相続人です。ある土地をめぐり相続でもめています。簡単にいうとその土地を売却するかしないかでもめています。他の3人は売却する、私は売却しないと言っており話が平行線です。そのうちの一人がお前が同意しなければ相続人から外すと言われました。現実に相続人から外されるということはあるのでしょうか?
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3対1ですから、調停になった場合にも不利ですよね。 養子と言っても法的には同じ子としての相続人になりますから相続人から外す事は出来ませんが、3人が結託して「養子縁組無効確認」の訴えを起こしてそれが認められると相続人から外される可能性はあります。
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- silverfox1
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回答No.4
祖父様の遺言がなければ相続人からはずせません。 他の3人が売却を考えられるのは公平にに遺産を分けやすいからではないでしょうか。 その土地を売らないで、遺産を分ける方法が有れば、代案を皆さんに提示されてはどうですか。 土地は、立場立場で思い入れが違います。祖父様の意も汲んで、穏やかに話が纏まればよいのですが。
- debukuro
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回答No.3
遺言があろうとなかろうと「遺留分」があるので相続人から外すことは出来ません あなたが養子であっても実子と同じ相続権があります あなたが売却したくないのなら四分の三を買い取ればいいのです
- kurekureta
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回答No.2
なくなった祖父の遺言等が無い場合はずせません。 他の相続人が自分の持ち分を売却し、他人との共有になる場合はあります。 なにはともあれ、仲良く話し合ってください。。。 お祖父さんが可哀そうです。