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相続に関して教えてください!

曽祖父の具合が悪く、相続に関して少しもめる可能性があるので教えてください。 曽祖父にはすでに配偶者(私の曾祖母)はなく、息子が二人います。 長男(私の祖父)が家を継いでおり、配偶者(祖母)、息子3名(父、叔父二人)その子供たち(ひ孫10名)共に存命です。 次男(私の大叔父)はすでに亡くなっており、配偶者(大叔母、血のつながりはない)と息子1人(父の従兄弟にあたります)とその配偶者、子供2名(ひ孫)がいます。 曽祖父が亡くなってしまった場合、祖父である長男に2分の1、次男の息子である父の従兄弟に2分の1という相続になるのでしょうか? 相続のほとんどが土地で、農業を営んでいるため、父の従兄弟が相続を放棄した場合、祖父(跡継ぎも叔父、私の従兄弟となっています)一人が全てを相続、という形に出来るのでしょうか、教えてください。

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  • ベストアンサー
  • outerlimit
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回答No.2

相続の場合には 相続人の確定が必要です 被相続人の生まれてからの全ての戸籍を確認し 判明している以外の相続人の有無を確認です 実子・養子と認知した子の有無です 質問のケースでは 配偶者は居ませんから 子が全てを相続です 祖父の兄弟全員が相続人になります、嫁に行った女性も該当します(これが重要です、質問者は男しか眼中に無いようですが) 法定相続分は 全員平等です 亡くなっている場合には、その人の子が相続を引き継ぎます(代襲相続) その人の配偶者は 全く関係しません 長男(祖父) 次男:死亡・その長男存命のようですが 次男・長女等は?  長女・次女は ? 相続財産については 相続人全員の合意が得られれば どのようにすることも可能です(質問者の祖父に全財産を相続させることも)

mineralll
質問者

お礼

間違っていなかったのでほっとしました。 (曽祖父は、次男の嫁に二分の一行くのだと勘違いしていたので。ちなみに養子縁組などはしていません) 偶々、今回の相続人が全員男性だっただけで、(代襲相続人含め)女性にも権利が発生することは存じております。 ありがとうございました。

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その他の回答 (1)

noname#150729
noname#150729
回答No.1

<曽祖父が亡くなってしまった場合、祖父である長男に2分の1、次男の息子である父の従兄弟に2分の1という相続になるのでしょうか? その通りです。 <相続のほとんどが土地で、農業を営んでいるため、父の従兄弟が相続を放棄した場合、祖父(跡継ぎも叔父、私の従兄弟となっています)一人が全てを相続、という形に出来るのでしょうか、教えてください。 できます。

mineralll
質問者

お礼

相続税などが凄いことになりそうだったので、話が整理できて助かりました。 ありがとうございました。

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