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相続に関して教えてください!
曽祖父の具合が悪く、相続に関して少しもめる可能性があるので教えてください。 曽祖父にはすでに配偶者(私の曾祖母)はなく、息子が二人います。 長男(私の祖父)が家を継いでおり、配偶者(祖母)、息子3名(父、叔父二人)その子供たち(ひ孫10名)共に存命です。 次男(私の大叔父)はすでに亡くなっており、配偶者(大叔母、血のつながりはない)と息子1人(父の従兄弟にあたります)とその配偶者、子供2名(ひ孫)がいます。 曽祖父が亡くなってしまった場合、祖父である長男に2分の1、次男の息子である父の従兄弟に2分の1という相続になるのでしょうか? 相続のほとんどが土地で、農業を営んでいるため、父の従兄弟が相続を放棄した場合、祖父(跡継ぎも叔父、私の従兄弟となっています)一人が全てを相続、という形に出来るのでしょうか、教えてください。
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noname#150729
回答No.1
お礼
間違っていなかったのでほっとしました。 (曽祖父は、次男の嫁に二分の一行くのだと勘違いしていたので。ちなみに養子縁組などはしていません) 偶々、今回の相続人が全員男性だっただけで、(代襲相続人含め)女性にも権利が発生することは存じております。 ありがとうございました。