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遺産相続について。

遺産相続について。 子供は一人で、40になる息子がいます。 仕事はするのですが、家にも寄り付かず、(賭け事、飲み歩き)遊んでばかりいます、資産はそこそこあります。 人工透析をしているため、息子の長男と長女が(20歳と21歳)、私の身の回りのことなどいろいろ面倒を看てくれるので、息子には相続放棄してもらい、(養子と養女縁組し)息子の長男と長女に、相続してもらおうと考えています。 息子には承諾してもらいましたが、問題はないでしょうか? 息子に恨まれるようなことは、ないでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

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  • KONIMIX
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回答No.1

「法定相続人の数に含めることができる養子の数は、実子がいる場合には養子のうち1人、実子がいない場合には養子のうち2人まで認められます。なお、民法上においては養子の数に制限はありません。」 との事ですが、実子が相続放棄した場合、養子2名に相続権が発生するかどうかは、専門家に聞いてください。 >息子に恨まれるようなことは、ないでしょうか?< それは息子さん次第ですので、他人に聞いても判らないと思います。 まず、弁護士等の専門家に相談する事です。 こういうサイトでは、正解・不正解が入り交じりますので、回答だけで判断するのは危険です。

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その他の回答 (4)

  • check-svc
  • ベストアンサー率33% (177/522)
回答No.5

#3の説明が正解です。 なお、相続放棄はあなたが死亡してからでないと手続できませんが、わざわざ相続放棄しなくても遺産分割協議で息子が自分の取り分をゼロとしてもいいのです。 ただし、息子がそのように応じてくれるかどうかが疑われるのであれば、遺言書を作成しておいたほうがいいでしょう。その場合でも息子さんには1/6の遺留分減殺請求権がありますので、それについても考慮しておいた方がいいでしょう(つまり遺言書でも1/6の相続財産を分捕られる余裕を考えておく)。

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  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2223/11204)
回答No.4

貴方が思うようにするには、遺言書が必用です。 弁護士などに依頼した場合の遺言書では、息子さんの実印がなければ、預金、不動産などの書き換えはできません。 つまり、相続時に、親子でもめることとなります。 その様なことがないようにするには、公証役場で遺言書を作成してください。 そこで作られた、公正証書と、相続する本人の印鑑があれば、相続鉄好きが終わりますので、もめることは少なくなります。 貴方の、要望を言えば、そこで遺言書を作成してくれます。

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  • stingy
  • ベストアンサー率37% (144/379)
回答No.3

養子にすれば、養子(2人)にも相続権が発生します。 相続税の計算の時には、法定相続人の数に含めることができる養子の数は、 実子がいる場合には養子のうち1人、ですが、相続権とは切り離して考えます。 息子の相続放棄ですが、手続き自体は被相続の死亡後でなければできません。 今何を書かせようと遺留分(遺産の1/6)を手にする可能性はあります。 どうしてもというなら、推定相続人排除の手続きを。 孫二人を養子縁組しないまま息子が相続放棄した場合、相続権は孫ではなく 父母・兄弟に移ります。それでは不本意でしょうし 節税にもなるので養子縁組はしておいたほうが良いと思います。 息子さんはいざとなればいつでも子供からお金を引き出せると思っているかもしれません。 その対策(相続型信託などでお孫さんには年金形式で受け取ってもらうとか)も込みで 弁護士や銀行などに相談してみてください。

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  • hide6444
  • ベストアンサー率21% (912/4223)
回答No.2

息子さんに相続放棄してもらうのであれば、相続放棄の書面を書いてもらうことが まずは先決ですね。口約束では駄目ですので、書いたものをちゃんと保管するか 弁護士に頼んで保管して貰いましょう。それから、お孫さん二人に遺言書を書いて 二人に相続させることをちゃんと明記し、これも弁護士に保管してもらいましょう。 来年から、相続税の改正がありますので、生前贈与をしておくのも良いかと思います。 年間110万円までなら無税です。養子縁組はなるべく早くするほうがイイですね。 息子さんは、相続放棄の書類に自署してしまえば文句は言えませんから、大丈夫です。

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