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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:用途違反の店舗・事務所物件について)

用途違反の店舗・事務所物件について

このQ&Aのポイント
  • 東京都内のオフィスビル1棟を所有しているオーナーがおります。(最近中古で購入) そこの1階部分は駐車場という用途で容積率いっぱいに建てており、店舗や事務所に用途変更してしまうと容積率オーバーとなるであろう物件です。
  • しかし現在は駐車場としては使用しておらず物置のようになっているのですが、そこを店舗や事務所として貸してしまうとどのような問題点があるのでしょうか?
  • 賃貸人、賃借人共に用途違反を知っていた場合を前提に、どのような罰則があるのか(行政処分や消防法上の処分)、また万が一火災等の事故を起こしてしてまった場合の双方の責任などを教えて頂ければと思います。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • simazuka
  • ベストアンサー率36% (85/233)
回答No.1

店舗や事務所の内容にもよりますが 行政「違反です!」 賃貸人・賃借人「元に戻すお金がありません!」 行政「…」(事実上黙認です) 火災についても、 もともと、火災を起こしても罪になりませんから(cf失火罪) 責任を取らせるのは、裁判を起こしたりして大変でしょう。 なので、その違反者の管理(責任)の実態を日々、記録されることを お勧めします。

hirjapan
質問者

お礼

お礼が尋常じゃなく遅くなり申し訳ございません。 既にお礼していると思い込んだ上に、ログインpassを失念していたためこのようなことになってしまいました。 ご回答誠に有難うございましたm(_ _)m

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