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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:用途変更+減築)

用途変更+減築

このQ&Aのポイント
  • 事務所ビルで地下駐車場を事務所用途への変更を計画中です。駐車場緩和を使っているが容積が余っているので全体の面積的には問題ない。
  • 地下面積700m2を若干超しているので連結散水設備が必要になる。母屋に付随するポンプ室内のポンプが不要になる。
  • 用途変更と同時にポンプ室部分を塞いでしまい、700m2以下にして消防設備を簡略化することを考えています。用途変更では特殊建築物への変更に際して確認申請が必要かと思いますが、事務室への変更なのでそれには当たらないと思われます。問題は面積を小さくする「減築」が確認申請の対象になるかです。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#102385
noname#102385
回答No.2

cyoi-obakaです。 ハロゲン化物は、事務所では使用で来ませんでしたネ! 失礼しました。 そうですね~。 消防上の床面積算定がどのように扱われるか? はちょっと私にも判りません。 ただ、床面積は建築基準法に準じていますから、建築側が700m^2未満と判断すれば、それに従うと思いますが……… まず、建築に相談して、其の結果を持って消防と協議するしか無い様ですね~! 建築より消防の方が現実主義ですから、OKが出ると思いますよ。 ただし、何らかの避難及び消化活動に対する設備が付加される可能性はあるでしょうネ! 特に、消化設備が設けられていた地下車庫が、事務所に変更ですから、自火報設備の増設が必要である事はご存知でしょうが、屋内消火栓設備の必要性はないですか? 誘導灯は既存が使えますよネ! 2方向避難は大丈夫ですか? 換気及び排煙は?  建物の規模を想像すると告示の排煙免除は使えませんよね? これは大変ですね~! 消化設備が水噴霧だったら、何とか逃げれるかも?…………だったのに! この用途変更、基準法87条だけでは済まないですネ! ひとつ間違えたら、あなたの資格剥奪に繋がるかもしれませんから、充分慎重に行動しないといけませんよ~! この件はこの辺にしましょう。 よく、関係官庁と協議をして進めて下さい。 これ以上は申せません。  

haddy
質問者

お礼

ありがとうございます。 自火報、屋内消火栓、誘導灯、2方向避難共に計画していますので問題ありません。また、間仕切りで防火区画をとり、告示の範囲内ですので排煙も問題なく、換気はダクト新設で必要換気量確保する計画です。 建築課に相談しましたところ、やはり面積減少、用途変更ともに確認は必要ないとのことでしたので、消防に行ってみることにします。

その他の回答 (1)

noname#102385
noname#102385
回答No.1

今日は cyoi-obakaです。 指名コンペのプレゼン終えて、今帰って来ました。 楽しかったけど、何だか? 手応え感じなかったナ~! 今回はダメかも………? さて、余談は止めて、質問の方に移りましょうネ! 先ず、既存地下駐車場の面積から判断すると、スプリンクーラー設備か消化設備(水噴霧、ハロゲン化物等)が設けられていませんか? 設けられていれば、連結散水設備は不要に成りますが………。 >ポンプ室を塞いで、無用途にして床面積から除く。 以前、某特定行政庁と協議をした時の結論から申しますと、 「通常、人の進入が不可能な構造区画がなされていて、床が無ければ面積から除外する。 尚、地下の湧水ピットとしての底版等は床面積算定上の床とは見なさない。」 との事でした。 この見解は、特定行政庁によって若干異なるかもしれません。 以上から考えると、あなたの視点はほぼ満足しそうですから、確認申請は不要と判断してもOKかもしれませんネ! 但し、消防設備に変更(撤去含む)があった場合は、届出義務が発生すると考えますがいかがでしょうか?  

haddy
質問者

補足

アドバイスありがとうございます。 現況でハロゲンが付いていますが、駐車場を居室に変更することと間仕切りを付けることで使用できないと考えていますが可能なんですか? また、特定行政庁でポンプ室を塞いだことにより面積を減らす合意がもし得られた場合でも、消防には元々の確認図面を元に面積を判断されてしまうと思うのですが、確認申請なしで進められるものでしょうか?(役所の同意書?みたいな物で納得してくれるとも思えないのですが)

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