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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:住宅兼店舗について)

住宅兼店舗について

このQ&Aのポイント
  • 住居兼店舗として建物を計画しているが、第一種低層地域では50m2以上の店舗を建てることができないため、疑問に思っている。
  • 他の住居兼店舗で50m2以上の店舗部分がある建物を見たことがあり、その建物は違法なのか気になっている。
  • 第二種低層地域や150m2以上の店舗を建てることができる地域で土地を探し、23坪の店舗だけを建て、住居とは別の建物にすることも検討している。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kei1966
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回答No.2

どの用途地域でも住居兼店舗だと50m2以上の店舗部分が作れないことになっていて。。。 それは解釈が違っています。 住居系の地域しかも第1種低層住宅専用地域は一番用途制限が厳しいところです。 住居「専用」の地域に建てられる店舗は業種と面積や機械に制限があるということで他の地域では兼用住宅という考え方を持ち込む必要はありません。 役所の判断にもよりますが、「ダンススタジオ」はことに住居系地域には非常に建てにくいのですよ。 依然やりましたが、基準法上の用途にダンス系は「ダンスホール」しかなくて、教える場所なのでといっても「塾」などの扱いに入れてもらえません。すると住居地域ではなく商業系の地域に立てることになります。もちろん商業系でも住宅を建てていいのですが、今度は住宅に対する法律の守りが減ってしまいます。つまり採光の確保などや近くに接して高い建物が建ってしまうなどです。 つまり、あちらを立てればこちらがたたずの環境になります。 ダンススタジオと住宅では個人的には共存したくても社会的には共存しづらい法体制であるのです。 不動産屋さんが説明できるべきなのですが、頼りないようですね。 わけて建築すべきかどうかは資金や集客などいろいろな条件もあるでしょう。 簡単に言えば用途地域を選べば一ヶ所で住宅とダンススタジオは可能です。 別に建てることは住宅の環境をよりよくできる可能性があるということです。

nikkoridane
質問者

お礼

ありがとうございます。大変参考になりました。 いままで見てきた兼用のスタジオの場所は住居系でしたので その方たちの場合は第一種低層以外の地域であり、役所の判断が塾などの扱いと同じだったということですね。 その役所の判断なのですが、担当する人によって判断が違ったりするのでしょうか? 例えば、一度だめでも二度目は塾や教室として認められるというふうに。

nikkoridane
質問者

補足

ありがとうございます。大変参考になりました。 いままで見てきた兼用のスタジオの場所は住居系でしたので その方たちの場合は第一種低層以外の地域であり、役所の判断が塾などの扱いと同じだったということですね。 その役所の判断なのですが、担当する人によって判断が違ったりするのでしょうか? 例えば、一度だめでも二度目は塾や教室として認められるというふうに。

その他の回答 (1)

  • kei1966
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回答No.3

同じ地域で一度問題になるとその検討を建築主事が行い課に伝えますので1度結果がでると覆ることはまずありません。 このダンススタジオの用途は今存在しないので昭和25年から変わらずある「ダンスホール」だという意見でこちらではまとまってしまいました。「今時~」って言ったんですがね。これは無理でした。 もちろん、そのような解釈ばかりであるはずはありませんが、これは担当の役所の建築主事の考え方一つであるとも言える部分なのです。担当者の判断ではないのです。決済責任のある「建築主事」です。 お探しの地域がある程度決まっていて、住居と一緒にしたいならまずは、役所に相談して「ダンススタジオ」の用途分類を決定してもらったほうが土地も探しやすいと思います。

nikkoridane
質問者

お礼

ありがとうございます。 本来不動産屋からこのお話が聞けたらよかったのですが、、、 確認ミスをしていたのかただこの土地を売りつけようとしていたのかわかりませんが また新たにスタートしなおしたいと思います。

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