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基準法での店舗、事務所の違い
基準法での店舗、事務所の違いについてですが、 不動産屋のようなものを販売しない業種が入る場合でも 用途は店舗とするのでしょうか。 よろしくお願いします。
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noname#78261
回答No.4
もちょっと書きます。 事務所は特建じゃないから、 どちらかって言うと事務所で出しがちだと思います。 でも、一般の人が入ってきて商取引をすれば店舗。 売るものの質は関係ありません。 事務所にも一般の方がきますが、会社間取引や内容の打ち合わせは「事務作業や打ち合わせ」とみなされます。 店舗面積か何かの関係で、カウンター部分だけ店舗で奥は事務所で申請できますかと聞かれたこともありますが、その案件では認められませんでした。全部店舗でした。たしか、その時事務スペースだけなら事務所にしてもいいんだけど、オープンで事務スペースから人がきて接客する小規模なものだったのでだめでした。もちろん不動産業でも事務スペースばっかりの事業所もあるでしょうからそれは実態をみて考えるのだと思います。ご参考に。
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- dyundyun
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回答No.2
私事で恐縮ですが。。 数年前の申請の控え見ましたが、賃貸の店舗は 事務所(不動産賃貸業)で出してました アートギャラリー等もそうですが、微妙な判断が有ると思います。 扱いが決まってると思いますので、詳しい資料持って 主事に問い合わせされては如何? あと消防も忘れずに。。
noname#78261
回答No.1
不動産屋は、「宅地建物取引業を営む店舗」でしょう。 物を販売するのは店舗の中でも「物販」と呼びます。