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用途違反の賃貸物件

・テナントAはマンションの一階を借り、店舗を営んでいた。 ・このマンションの一階は車庫で申請されていたため、オーナーBは行 政より指導を受ける。 ・容積率等で用途変更もできないため、Aは退居する事に。 ・Aは用途違反を知ったうえで賃貸契約している。 この場合AはBに対して損害賠償を請求できるのでしょうか?よろしくお願いします。

みんなの回答

  • katyan1234
  • ベストアンサー率18% (347/1849)
回答No.4

Aは用途違反を知ったうえで賃貸契約している。 もちろん不可能ですが、知らなかったと言われると面倒になるね。 後は重要事項で伝えているかでしょうね。

  • 02jp
  • ベストアンサー率19% (76/397)
回答No.3

出来ない。 AB同意契約 この件で Bの負担で 解体工事分を払う事も不自然だろ?

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.2

違反を知って、賃貸契約をしていますから、損害賠償や慰謝料の請求は無理でしょう。

  • Us-Timoo
  • ベストアンサー率25% (914/3620)
回答No.1

何で? 用途違反だとしらなければ 訴えることもできるでしょうが 知っていたのなら、いつかは そういう事態になるであろうことは 容易に想像も判断もできたはずですし ある程度の覚悟もしてたはずですよ まぁ、家主側の都合での退去になるので 退去費用の負担は要求できるとは 思いますがね。

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