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消費税を払わない業者は
当方個人で商売をしています。 今現在は3000万以下なのですがこのたび1000万以下になるとの事で当方微妙な所にいます。 それで、ある取引業者の中に今までこちらが消費税未納業者だったため消費税を支払ってくれない業者がいたのですが、それらについて質問があります。 1 消費税を払わないこの業者に違法性はありますか? 2 もしこのまま貰わないままだとして、売上が他を 合わせて1000万を超えた場合、当方が消費税を 負担しなければならなくなりますか? 3 1000万を超えるか超えないかまだ解からない ですが、とりあえず貰っておくのは社会通念上 (法律上)好ましくないのでしょうか? 以上ご教授ください、おねがいします。
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事業者免税点制度の適用上限の引き下げは、平成16年4月1日以後に開始する課税期間について適用されます。 個人事業主で売上が3000万行ってなかったのなら、15年の売り上げが1000万円を超えたら、17年の1年間消費税分を受け取って、18年の3月に申告しろと言うことです。
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- sayo-chan
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前々年の課税売上高が免税点を超えていれば、今年の課税売上高に対して、課税されます。 免税かどうかの資格は2年前、納税額は今年の売上高が基準です。 たとえば、個人の場合で平成15年に初めて免税点を超えたとしますね。 15年には消費税分をもらってないはずなので、納税させるのはかわいそう。 16年はといえば、前年の売上が確定するのは確定申告の時期、2月。1月からちゃんともらっとけと言うのはかわいそう。 17年。自分が納税業者になると知って半年以上たってる。1月からちゃんと消費税分もらっときなさいよってこと。 免税点を超えた場合、2年後の売上について消費税を納める。 ですから、 2.売上が免税点を超えてから交渉しても間に合う。 3.その必要は無い。(法律はちゃんと考えてある)
- mada_mada
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税制改正は平成16年4月以降ですから、実際の申告納税は、平成17年3月ということになります。 16年分消費税の課税事業者の判定になるのは(基準年度は)、前々年つまり平成14年分ということになります。 つまり、この3月に申告した売上が1000万円を越えていれば16年から課税事業者として消費税を申告(納税)することになると言うことです。 さて、あなたは取引先から、消費税を払ってもらえないと言うことですが、消費税の計算上は、受け取った金額に消費税が入っているかどうかを考慮せず、「税込売上」と認定してしまいます。 視点を変えて、あなたの取引先は、あなたへの支払は、外注費となりますから、当然「課税仕入」としているつまり消費税の計算上、経費扱いにしていると言うことです。 従って、ある程度「力関係」もあることでしょうが、こちらも消費税の課税事業者になるのでと交渉されるのがよろしいのではないでしょうか。
お礼
回答ありがとうございます。 なるほど。理解いたしました。
- sayo-chan
- ベストアンサー率34% (70/202)
2.3について 個人事業者の場合はその年の前々年、法人の場合はその事業年度の前々事業年度の課税売上高によって免税かどうか決まるので、1000万円を越えたからその年から払わなければならないと言うものではありません。
お礼
回答ありがとうございます。 前々年ですか。 確かこの7月からと聞いたのですが(自信なし)ということは、前々年が1000万を越えていれば、その前々年の売上に対して5%で計算した消費税を納めなければいけないということでしょうか? その時貰っていなかったもの(この業者に対して)はこちらで負担しなければいけなくなるということなんでしょうか?
- tttt23
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業者は当然あなたに消費税を払わないといけません。 内税で払っていますというのが業者の言い分でしょう。
お礼
回答ありがとうございます。 言い分はそうなんでしょうね。ですが実質値下げになるんですよね。(あくまで他と比べてですが) 「おたくが消費税払っているなら払いますが、そうじゃないなら払いません」ってなんか違うような気がするのですが。
お礼
何回も回答ありがとうございます。 わかりやすく説明していただき助かりました。