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ファッションに関する特許について

素人の質問で申し訳ないですが、ファッション(アパレル)の特許についてなのですが、素材だけでなく、デザイン、カティングも特許となりうるのでしょうか? もしそのような事をしている商品、企業などビジネスになっている事例などあればご教授ください。 宜しくお願い致します。

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  • santamona
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回答No.2

「デザインに関する特許」のようなものが、「意匠権」といわれるものです。「デザイン」を日本語に近く訳すると「意匠」ということになります。 一般的には、自分が考えたデザインを自分だけが独占して使用できるようにしたい時には、「意匠出願」をして審査を受け「意匠権をとる」という手段がとられます。アパレル(衣装)こそ意匠法(意匠権)を活用するのが有効です。特許庁の特許電子図書館で調べてみると解りますが、多くの衣装業界の会社がごく普通に「意匠出願」しています。 衣装は模様や色彩が美しいですから著作権で保護しようとする考えもありますが、著作権は、基本的に、反復して生産できるようなものを保護対象にしていない(文芸、学術、美術、音楽に類するものを保護している)ところがありますから、著作権を活用しようというのは難しい側面があります。 衣装に係わるよい「ブランド」を立ち上げてください。そうすると、そのブランドを「商標権(名称やマーク)」で守るという方法があります。例えば「ユニクロ」とか「カルダン」とか。

junkfood75
質問者

お礼

santamonaサン 意匠権なんですね。 すごくよくわかりました。 貴重な意見ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#29456
noname#29456
回答No.1

「デザイン」は、何か物理的な作用と効果がない限り、特許の対象とはなりません。 ここでいう「物理的な作用と効果」というのは、たとえば 「この部分にボタンで開閉可能な何かを設けたことにより、衣服の着脱にかかる手間を軽減した」 などのような感じです。 知的所有権で「デザイン」そのものを保護対象とするのは、「意匠権」もしくは「著作権」です。 ※意匠権について詳しくは http://www.isho-toroku.com/ 意匠はどちらかというと「工業デザイン」などが対象となることが多いので、 ファッション(アパレル)関係は「著作権」、もしくは「商標権」で保護するしかないですね。

junkfood75
質問者

お礼

kumataro_サン 大変分かりやすい回答ありがとうございます。 参考になりました。