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海外企業で得た給与に対する納税義務

お手数ですが、下記の件についてアドバイスをお願い致します。 1. 私は中国企業に現地採用される予定です。居住地は中国本土になり、日本の住民票は抜いて行きます。 2. 給料は中国本土からではなく、香港支社から私の香港の口座へ振り込まれます。(厳密に言えば職場は中国本土ですが、雇用契約は香港支社との間で結ばれているため)しかし、香港の住民では無いので香港で納税しません。 会社からは税金関係は自分で処理しろと言われているのですが、上記の場合中国本土・香港・日本のどこに納税義務が発生するのか分かりません。皆様には”日本での納税義務はあるのか”という事に絞ってアドバイスを頂ければ幸いです。 宜しくお願い致します。

みんなの回答

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.3

#2です。 >所得税は納めず、住民税だけ納めれば住民票を抜く必要性は無いのでしょうか。 日本に親族がおり、役所からの住民税の通知書を受取ってくれるのであれば、住民票を抜かなくても良いでしょう。 >国民健康保険をキープできれば安心なので、そちらも検討したいです。 住民税を払い続ければ国民健康保険料も払い続けることになります。

  • hinode11
  • ベストアンサー率55% (2062/3741)
回答No.2

◇あなたは生活の本拠が中国へ移るため、所得税法上の非居住者になります。非居住者が日本国外で勤務したときの給与所得は、日本の所得税は課税されません。 ◇あなたは中国へ移る際に住民票を抜きます。さらに、生活の本拠が日本でなくなります。つまり形式上も事実上も日本の住民でなくなるわけです。その場合は、日本の地方税法による個人住民税は課税されません。

mbb430
質問者

お礼

詳しくご回答頂きありがとうございました。 一つ質問なのですが、所得税は納めず、住民税だけ納めれば住民票を抜く必要性は無いのでしょうか。国民健康保険をキープできれば安心なので、そちらも検討したいです。 お手数ですが宜しくお願い致します。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>皆様には”日本での納税義務はあるのか”という事に絞って… ということなら、ありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1920.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

mbb430
質問者

お礼

迅速なご回答ありがとうございました。 大変参考になります。 これで中国本土・香港どちらに納税義務が発生するかという所まで掘り下げられました。あとは違うソースを使って調べてみたいと思います。

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