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受刑者の納税義務について
例えば殺人などで懲役20年の受刑者がいたとします。 普通一般国民は、所得税やら住民税やらいろんな税金を納付する義務がありますが、この上記受刑者は20年間衣食住や医療費すべてタダで、しかも納税もすべて免れるのでしょうか? それとも、刑務所から出たら今までの分納める義務ば生じるのでしょうか?
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- kusirosi
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×それとも、刑務所から出たら今までの分納める義務ば生じるのでしょうか? 入所中に完納できるものは、全て支払済ませるよう、法務省令で 定められています。 懲役20年なら、多少は給与貯蓄ありますから。(なお、懲役終了後も、支払のため為、労役場に数ヶ月いたという人は、よく、います。) ※国営企業なので、最低賃金遵守です、あっ、北海道は時給670円か(^^♪ 具体的には、毎年、(まー所得・懲役の労役給与は、少ないので、非課税・最低ランク課税ですが)、税務署・刑務所のある市町村都道府県からの請求に対し、刑務所長が、受刑者の所内口座から、支払います。 ・20年間衣食住や医療費すべてタダ 世の中、そんなに甘くない(^^♪昔、好景気のころは 懲役囚・職業訓練囚の労働の、いわゆる刑務所産業の利益が 刑務所の予算上回る黒字経営のときも、ありました。 今も、刑務所の維持費の、かなりの部分が刑務所産業で 補われてます。
- mapponew
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何かで読みましたが、受刑者の労働に対する賃金は、5.9円が時給だったと思います。これで、歯ブラシや石鹸などの私物を購入する仕組みだそうですが、資産でもあれば、家族に負担させられますが、無ければ全額無料ですから、国民が負担してやることになります。所得税は兎も角、医療費はシャバの低所得者より恵まれてるでしょう。光熱費も食費も住居費も要らないのですから、考えように因っては天国でしょう。 免除と言うより請求したって無いのがわかってるから有耶無耶でしょうね。 おかしな法律。 殺人しましたと、認めているのに懲役は15年くらいで、至れり尽くせりの刑務所。病気になったら無料で手厚い看護。で、刑が終われば出所金が貰えて、更正資金にしなさいと、住居まで斡旋してくれる。 これはこれでいいでしょうが、被害者の方には、犯人ほどの援助は無いのが現実のようですよ。 つまりは、遣られ損。
お礼
有難うございました。
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