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中国への納税義務

出張にて中国本土へ何回も行っておりますが、年間滞在日数が183日以上になると、中国への納税義務が生じると聞きました。現地法人(企業)からは一切お金は貰っておらず、給料も自分の会社(在日本)から支払われております。このような場合でも納税義務は発生するのでしょうか?また観光で中国へ入国した場合も183日ルールに数えるのでしょうか?

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回答No.1

> このような場合でも納税義務は発生するのでしょうか? 納税義務が発生します。通常、年間183日以上海外に滞在する場合は、出発前に住民票を抜いて非居住者として赴任することが原則ですが、183日未満であろうと予想されていた場合には住民票もそのままで、日本で所得税を源泉徴収されていますから、年末調整で還付請求ができます。 中国での課税対象は、中国国内での給与だけでなく、日本の給与も含まれ合算して申告します。この申告は、通常は個人で行うことはなく滞在のベースとなった所属機関(現地法人、駐在員事務所、技術指導先の企業等)が本人に代わって申告、納税します。

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