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日本に居住中に日本のFX会社の口座を開設し、その後海外で暮らすことにな

日本に居住中に日本のFX会社の口座を開設し、その後海外で暮らすことになりましたので住民票を外しました。FX会社へ海外転居についての連絡はせずに、そのままFXの取引をして、もし年間38万以上所得が出た場合、税務署から日本での居住地(両親が現在も住んでいます)へ連絡が来るのでしょうか?住民票を抜いてあっても、FX口座の住所は日本なので、税金申告の義務が出てくるのでしょうか?FXの会社から税務署にどのように連絡が行くのでしょうか? 住民票が日本にないのに、日本のFX口座の住所は日本の以前の居住地のままで、もし確定申告の義務が出る金額を稼いだ場合どうなるかということです。 うまく説明できずに申し訳ございません。 宜しくお願い申し上げます。

みんなの回答

回答No.1

FX会社は支払調書を、口座名義人の住所を管轄する税務署に提出しているはず です。昔は店頭FX(くりっく365とか大証FX以外のFX)に関しては 儲けた人が申告しない限り税務署に把握されにくかったのですが、最近は すべて把握されているため、所得を申告しないと、ほぼ確実にお呼び出しが かかります。(毎日自動ロールオーバーのFX会社の場合、自分では決済して いないつもりでも税務署側から見ると毎日決済していると見なされます) しかし、住民票を抜いてしまった場合は、どうなるのかまでは、ちょっと わかりません。非居住者だから住んでる国で納税の義務が発生するのでは? と予想されますが。そもそも日本国内のFX会社は「日本居住者」じゃないと 口座開設を認めていない可能性がありますのでご注意下さい。 日本の証券口座でも非居住者になる場合は口座を閉じさせられるはず。 税務署に行って「海外に引っ越して住民票を抜いて非居住者になったのですが、 日本国内で店頭デリバティブで得た所得を申告する義務は、ありますか」 と質問すれば、運よくまともな人が対応してくれれば、教えてくれると思います。 相手によってはチンプンカンプンな話をされるかもしれません。 業者から税務署へ提出される支払調書のフォーマットは下記の通りです。 (この書式は先物取引用なのですが店頭デリバティブも同じ書式のようです。 くりっく365とか大証FX以外のFXは「店頭デリバティブ」です。 なお、くりっく365とか大証FXは「市場デリバティブ」なので、同様に 支払調書の対象になっています)

参考URL:
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hotei/annai/23100069.htm
noname#192242
質問者

お礼

大変わかりやすいご説明、ありがとうございます。 自分でうまく説明できるか不安ですので、お言葉をお借りして 「海外に引っ越して住民票を抜いて非居住者になったのですが、 日本国内で店頭デリバティブで得た所得を申告する義務は、ありますか」 と税務署に問い合わせをしてみようと思います。 不安なのが、FX会社に転居の連絡をせずに、そのまま取引を続けてしまうと何か賠償金のようなものを支払うことになるのかということです。 おっしゃる通り、ほとんどのFX会社が日本居住者のみの口座開設を受け付けており海外転居の場合は口座を閉じる必要があるのですが、いつ日本にまた住み始めるかわからないのに、せっかく開いた口座を閉じてしまうのがもったいなくて、いまだに連絡をしておりません。 税金を支払えば日本のFX会社でこのままトレードを続けることができればありがたいのですが、 FX会社の規定に反するので法的に罰をうけることになるのかと疑問に思っています。 もしこの件に関してご存知でしたら教えていただければ幸いです。 ご回答誠にありがとうございました。

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