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参考文献の考え方
個人のHPで旅行ガイドを作成して紹介しようと思っています。 この中で紹介対象(例、神社やお寺など)の概要は、図書館などの文献を要約して記事にしようと思っています。 この場合、法令その他について、どのような点に注意すべきでしょうか。 お詳しい方、何卒、ご教授をお願いいたします。
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- Mr-WATSON
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回答者No.2です。 私見に基づく補足ですが… ご質問者様のような内容=旅行先の名所・旧跡などの場合、特にご心配されているのはその神社やお寺などの歴史や由来などだと思うのですが、どんな場合でも何かを調べるしかないですよね。 著作権的に引っかかるのはその表現をそのまま引き写すというか、表現まで借りてくる場合が問題なのであって、史実や事実を何かで調べて確認したとしても、その元の資料にその史実や事実についての権利があるわけではありません。 無理やり例を挙げますが… 京都の本能寺で信長が明智光秀に襲われて亡くなったのは日本のほぼ誰もが知っている史実ですが、何年に~とか、火をつけられたのか~とか、結局は殺されたのか自害したのか~などは、何かで調べるというか確認してから掲載するのがほとんどでしょう。かといって、A社の百科事典に載っていたからといって「本能寺で信長が亡くなったこと」にA社は何の権利も持っていませんよね。 (現地へ行って聞き書きする、現地の説明を読んで書くというのが、旅行ガイドとしての理想的な書き方でしょうし、そうであれば著作権の心配は要らないのですが) その調べた元=参考文献の表現をそのまま借りさえしなければ、著作権法上の問題にはなりません。 ただし、対象によっては諸説ある場合もあり、それらの全てを調べ切ることはできないかもしれません。そのようなことも含めて、参考文献としてその典拠を挙げることは必要と思いますが、あくまでマナーの範囲なので、多くのWebサイトはもちろん、ガイドブックでもこれをきちんと掲載しないことがよくあります。 気になるのは「~文献を要約して~」となっているのですが、複数の資料を参考に、要約ではなくご質問者様の文章として組み立て直せば、問題ありません。 参考文献を挙げて掲載するのは、いろいろな意味でそのサイトを見る人へのエクスキューズとなりますが、これを載せたからといって引き写しが合法的になるわけではありませんから、ご注意を。
- Mr-WATSON
- ベストアンサー率59% (117/196)
参考にする場合、引用する場合、要約する場合で考え方が異なります。 内容を参考にはするが、いくつかの文献から得たものを再編集する場合は、参考文献として文章の最後やそのページの最下段(本でいう巻末にあたるところ)に挙げればよいと思います。 引用する場合は、ある部分がすべて引き写しにならないように=ご質問者様が作られるサイトのその説明の部分ほぼすべて~という意味でもあり、もとの文献のその説明の部分ほぼすべて~という意味でもありますが~ごく一部の文章をそのまま挙げる分には上記同様参考文献で構わないのですが、前述のような考え方で大部分になってしまうようであれば、著者の許可が必要になります。 内容はそのままで、要約したり言い回しを変えたりするだけの場合も著者の許可が必要です。 考え方としては以上ですが、具体的には 参考文献として挙げる場合は そのサイトを見た人が、ちゃんとその参考文献にたどり着けるよう、本のタイトルや著者、出版元などの情報をすべて挙げる。雑誌の場合は発行年月や巻号数、場合によってはページと著者も挙げる~のがルールです。 こうすることによって、ご質問者様のサイトの信憑性の根拠となります。 引用または要約する場合は 出版社や編集部に訊ねればOKです。その出版社や編集部から「著者に直接訊いてくれ」と言われる可能性もありますが、そこが窓口になってくれることも少なくないはずです。 図書館の資料であれ、ご自身で購入されたものであれ、それには関係なく同じように考えればよいです。 もっとも、例外的なケースも有り得ますので、奥付けやあと書きなどに「参考にする場合はご一報を~」などがないかどうかも、念のため確認しましょう。 なお、そのような内容の場合にはあまりないケースかもしれませんが、著者の死後50年経っていれば、著作権はフリーになっているので許可を得る必要はありませんが、ご質問者様のサイトの情報の根拠として、参考文献として挙げておくのは大事なことだと思います。 余談ですが、情報が確かかどうか~の判断材料でもあると同時に、例えば都市伝説のようなものや、ゴシップの類いの場合でも、その参考文献(情報源)を挙げることは、プラスの意味で、その情報の胡散臭さの裏付けになることも有り得ると思います(いかにも怪しい情報だが、その雑誌に載ってたのなら、さもありなん~とか) 一応、元図書館員として論文などを書く場合のことを参考にしての回答ですが、法的根拠までは遡って確認していませんので、あくまでアドバイスとしてください。 法的根拠の確実なところでは、「著作権相談室のテレホンガイド」をご紹介しておきます。ここで質問した程度では目をつけられたりもしませんから、ぜひ利用されるとよいと思います。
- Hoyat
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法律(著作権法)上、原著作者などの権利者への確認が必要になります(出版社へ確認入れれば、可・不可は解ります)。 営利・非営利関係なくするべきことです。