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消費税の課否判定-国外でのライセンスのロイヤルティについて
A社は、日本に本社があるアニメの会社で、同じく日本のフィギュア製造業者Bに、ロイヤルティ契約をむすび契約金やロイヤルティを貰います。 ライセンス供与地域は、国外です。 契約書には、A社とB社の所在地ははそれぞれ日本国内となっています。 A社がB社に請求書を送ります。 この場合、消費税の課否はどうなるでしょうか。 税法上の根拠も含めて、実務家・税理士などの専門家からのご回答をお待ちしております。
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- allington
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回答No.1
B社の位置づけは何でしょうか。日本の事業者ですが、ご質問のタイトルの国外のライセンスとの関係はどのようになっていますか。 会社(事業者)AもBも日本国内の事業者ですから、AとBとの契約によるライセンス契約は国内取引として認識されます。 したがいまして、A社は課税売上として、ライセンス収入となります。 B社では、A社に支払うライセンスフィーは課税仕入となります。 B社でこのライセンスに基づいた使用権を行使して、海外の事業に使用する。ということでしょうか。これ以降はB社の問題ですが、海外で権利行使するライセンス(海外の第3者に再使用料を徴収することでしょうか)に関する売上は輸出免税となると考えられますが、質問内容では取引の内容がわかりませんので、正確な回答を差し上げられませんので、以上のような概略となりますが、ご参考となれば幸いです。
補足
B社は、海外での事業に使用するとこを目的としています。 役務の提供場所の解釈で、国外取引とみることもできるかなと思い、質問として投稿しました。