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消費税の課否判定-国外でのライセンスのロイヤルティについて
A社は、日本に本社があるアニメの会社で、同じく日本のフィギュア製造業者Bに、ロイヤルティ契約をむすび契約金やロイヤルティを貰います。 ライセンス供与地域は、国外です。 契約書には、A社とB社の所在地ははそれぞれ日本国内となっています。 A社がB社に請求書を送ります。 この場合、消費税の課否はどうなるでしょうか。 税法上の根拠も含めて、実務家・税理士などの専門家からのご回答をお待ちしております。
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- allington
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補足
B社は、海外での事業に使用するとこを目的としています。 役務の提供場所の解釈で、国外取引とみることもできるかなと思い、質問として投稿しました。