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相続税に関して
相続税に関して質問なのですが、いまいち勉強してても理解が難しいです。 おおざっぱに言うとどんな感じなのでしょうか? 私の父は、私も住んでいますが家を所有しています。 そこの土地、その家の価値(築10年)、その他もろもろの価値から 色々な計算方法を使って、相続する人に対し請求額を決める訳でしょうか? すみませんが、ひまな時に教えて頂けないでしょうか?
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noname#94859
回答No.3
極めて大雑把ですが。 1まず、相続財産額の決定をします。 現金なら問題はないですが、土地建物の場合には評価をします。 このとき路線価格と固定資産税評価額という言葉が出てきます。 土地建物が「幾らのものなのか」という算定がそのまま税額に影響しますから、大切なところです。 2 相続財産を法定相続分で分けたとして、相続税の全額を算出します。 これは、相続人各自がどれだけ受け取ったかによって合計の相続税が変わらないようにするためです。 3 算出された相続税を「実際に受け取った相続財産の額」に応じて按分して、各人の納税額を算出します。 沢山財産を貰った人は、多くの相続税を負担するという形になります。 4 別途に配偶者に対しての特別控除があります。配偶者の相続財産が一億六千万円までは「相続税がかかりません」という制度です。 極めて大雑把ですので、例外がある・そういう言い方は違うという意見も出るでしょうが、こんな感じという受け止めをしてください。 詳しく知りたいいうなら国税庁ホームページでお調べ下さい。 思った以上に判りやすいですよ。
お礼
ありがとうございます。HPで勉強してきます。