- ベストアンサー
相続税の方法
父が軽い認知症があり有料老人ホームに入居しています。 誰も住んでいない土地と築40年の家があり、 年2回草刈を業者に依頼しています。 銀行から父が判断できるうちに売却した方がいいと、 連絡がありました。 相続は娘三人ですが、 土地のまま相続するのと売却して現金で相続するのでは どちらが手続きがスムーズですか? また、相続税はどちらいいのでしょうか?
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>土地のまま相続するのと売却して現金で相続するのではどちらが手続きがスムーズですか? どちらも同じでしょう。 ただ、現金なら3等分してそれで終わりですが、土地だと3人の共有名義で登記となり将来誰かが亡くなったとき、また相続登記をしなくてはいけなくなります。 >また、相続税はどちらいいのでしょうか? 土地の評価額と譲渡した代金では、通常、土地代金のほうが多いでしょう。 そういう意味では土地で相続したほうが得ですが、売れば税金(20%の税率)がかかります。 また、今相続税の控除額の引き下げと税率の見直しが検討されています。 もともとバブルに合わせて控除額が引き上げられてきた経緯があり、今の土地価額の下落に合わせるとともに子ども手当の財源確保のための税収アップのため控除額は1~2年のうちに引き下げられるでしょう。 今は8000万円(5000万円+1000万円×3人)までなら相続税かかりませんが、まだ控除額が決まったわけではありませんが、見直し後は相続財産が5000万円を越えると影響がでる可能性もあります。 それ以下ならどっちでもいいでしょう。 いずれにしろ、今の土地の相続税評価額と実勢価額(売った場合の価格)、お父様の預金などの財産を調べる必要があるでしょう。
その他の回答 (1)
- novmax
- ベストアンサー率39% (52/131)
土地だと後でもめるとか、地価が上がるかもしれないとかいろいろな要素はありますが、そういうことを度外視して、相続税だけで判断すれば、明らかに土地の方が安いです。 土地を相続する場合、評価額は時価ではなく路線価で判断しますが、一般的に、路線化は時価の80%です。5000万円で通常売れる物件なら、課税の評価額は4000万円ということです。したがって、相続税を考えるなら、土地の方が安くなります。 手続きについては、いろいろなケースがありえますので、一概には言えません。 いずれにせよ、相続税の基礎控除額がありますので、それ以下の物件でしたらそもそも税金はかかりません。
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。 大変参考になりました。