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知的財産法に強い法曹

知的財産法に関して質問します。 ロースクール制度導入にともない、知的財産法に強い法曹の養成が、社会的要求になっていると言われます。(首相官邸の公式声明にも同様の旨が記載) しかし、日本には従来、弁理士という知財法のプロがいるのに、なぜわざわざ知財法に専門特化した弁護士(あるいは裁判官も?)が必要なのでしょうか。 「弁護士と弁理士の役割論」、「知的財産法をめぐる現在の社会的動向」の2点を踏まえて説明していただけると非常に勉強になり、ありがたいです。 どなたか詳しい方、よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • trytobe
  • ベストアンサー率36% (3457/9591)
回答No.3

弁理士は知的財産関連の法令と民法などの一部の法令のみを押さえていれば良く、むしろ自然科学に関する記載を理解できる能力(知識・経験)のほうが求められます。(付記弁理士ですら、単独で訴訟は起こせず、弁護士の技術的補助として同席できるだけ) 一方で、弁護士は法令全般に関し、民事・刑事訴訟に対応できる必要がありますが、その中での証拠(自然科学による鑑定など)については結論のみを用いれば済みます。(司法試験で優秀な成績を収めた裁判官ですら、当時のDNA鑑定での誤判定の発生率を把握せずえん罪を起こしうる) つまり、「関連法令を理解している自然科学のプロ」と「司法を理解している法学のプロ」が組むことで、知的財産関連訴訟に対応できるのです。 このような分担がなければ、最先端の科学技術を網羅的に理解して、最先端の鑑定技術をもとに証拠を精査して、最新の法令を網羅的に理解して、法解釈・運用として最新の判例を元に結論を下す、という万能の人が必要になってしまいます。それはまさに神業で、人間という生物には不可能なことでしょう。 専門分野ごとに特化しておき、必要に応じて補い合うというのが、専門職では質としてもマンパワーとしても妥当な分業かと考えます。

boyoyonnnn
質問者

お礼

大変参考になりました。素晴らしい回答をありがとうございます。

その他の回答 (2)

  • asksome
  • ベストアンサー率27% (12/43)
回答No.2

知的財産というものは、理系的なものでなりたっているわけではありません。特許をとったり、ライセンスを結んだりすることは、すべて弁護士マターなのです。てすので、知財系の弁護士が求められていることになります。 他方で、弁護士は基本的には技術的な背景がないので、理系的なことの説明にたけていません。そこに必要性が叫ばれるわけです。 加えて、知財の世界は国際間紛争が多いてすので、英語力がもとめられます。つまり文系+理系+英語というスーパーマンが要求されるわげす。 なお現在の社会的動向としては、もう一歩さきに進んでいます。

boyoyonnnn
質問者

お礼

ありがとうございました。 とてもよく分かりました。

noname#114796
noname#114796
回答No.1

屋上に屋を架すような気もします. 知的財産のうち特許は技術知識が必須です.しかし弁護士は文科系が多いのでなかなか適切な判断ができません.それは弁理士でさえもそうなのですから,何か間違っている感じがします. むしろ,技術専門家を取り込む発想が望ましいところです.世の中は裁判員制度が実現しているのですから.

boyoyonnnn
質問者

お礼

参考になります。 ありがとうございました。

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