- ベストアンサー
12月に子供を産むと得?
夫の扶養に入っている専業主婦です。 夫は会社の社会保険に入っております。 人から聞いた話ですが、出産をするなら12月が得をする、と。 確定申告で返ってくるとか言ってましたがよく意味がわかりません。 どういうことか、お分かりの方教えて下さい。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
得ということではないのですが。 扶養家族が増えると、控除される額が大きくなります。 さて、この扶養家族が、1年単位で決められるので、12月31日までに子供ができると、その年に子供1人として扶養家族になるのです。 一方、源泉徴収では子供1人分の控除はされずに徴収されてますから、年末調整で払った税金が還ってくる・・となります。 1月1日に生まれると、前年は関係がないので、1日違いで幾ばくか得をするということになります。 確定申告を行ってる人は、翌年の4月に徴収されますから、あまり意味がありません。
その他の回答 (1)
- toshi1989
- ベストアンサー率44% (91/206)
税金の計算は1月1日を基準日として計算されます。 ご主人の給与からは、今年の1月1日の家族構成を元に計算された税率で所得税が差し引かれています。 子供が生れるとご主人の扶養家族が1人増えるわけですが、12月に子供が生れた場合には12月分の給与からだけではなくて、その子の分の扶養控除の適用が、今年の1月1日にさかのぼって今年一年間ずーと適用されます。 従って、ご主人の給与か引かれていた12ヶ月間分の(一年分)所得税から、子供1人が増えた分の所得控として、丸々一年分還付されるのです。 出産が予定日よりも送れて1月1日の生まれになってしまうと、1円も得にならなくなってしまいます。 要するに、実際には扶養はしていなかったのに、12月に子供が生れると一年間分の扶養控除が受けられて所得税が返ってくるからお得だよと言う意味です。
お礼
物凄いよく分かりました。 ありがとうございました。
お礼
詳しい説明ありがとうございました。 やっとみんなの言ってる意味が分かりました。