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夫の年末調整で社会保険料の控除申請すべき?(退職後専業主婦、年収100万円以下)
はじめまして。 社会保険料の控除申請について教えてください。 今年退職・再就職しておらず、また出産したので、私自身の確定申告する予定ですが、 夫の年末調整の際、私の社会保険料と生命保険について申告をした方がよいのでしょうか? それとも、私自身で確定申告する際に提出した方がよいのでしょうか? 夫: ・年収450万程度の会社員 ・掛金月15000円程度の生命保険に加入 私: ・現在専業主婦で、収入なし ・今年4月末付で会社を退職、再就職しておらず、年収は100万円以下 ・10月に出産して、任意継続していた健康保険組合から出産育児一時金と付加金の給付を受けた ・5月~9月は社会保険料を自分で支払った(健康保険は任意継続) ・10月からは夫の扶養家族 ・失業手当の給付は受けていない ・掛金月2700円の生命保険に加入 また、私の前勤務先からは支払い給与欄のみかかれた源泉徴収票を受け取りました。天引の社会保険料等が記載された源泉徴収票を再発行してもらう必要はありますか? お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願いします。
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- jfk26
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生命保険料・個人年金保険料(以下生命保険料等)の控除については、問題になるのは誰が保険料を払っているかです。 一般には名義人(契約者)が保険料を払っていることが多いのは事実ですが、例えば妻名義でも夫の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の妻ではなく夫が払ったということになります。 また夫名義でも妻の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の夫ではなく妻が払ったということになります。 一方生命保険料等の控除はあくまでもそれを実際に支払った人でなければ控除とはなりません(家族や夫婦なら誰でもよいと言うことではない)、ですが親族の生命保険等の保険料を払うことは認められています。 しかし現金で窓口で払った場合は、実際には自分以外の人が支払っても自分で支払ったとすれば控除は受けられます。 ここで言う支払った人と言うのは、実際に窓口で支払うという行為をした人と言う意味ではなく、その支払った金が実際に誰の懐から出ているかと言う意味です。 ですから夫の懐から出た金でも妻の懐から出た金だとして妻の控除にすることは可能です、逆に妻の懐から出た金でも夫の懐から出た金だとして夫の控除にすることも可能です。 しかし口座から引き落としにした場合には、上記のように引き落とした口座の名義で支払った人は特定されてしまうのでその口座の名義人しか控除できません。 1.妻の口座から支払った それでしたら妻の控除になります。 2.夫の口座から支払った それでしたら夫の控除になります。 3.現金で支払っていた それでしたら夫でも妻でもかまいません。 この場合は例え保険料が妻の懐から出ていても、税務署がそうだと証明することは不可能なので夫の給与から払ったといえばそれでも通ってしまうということです、逆の場合も同様です。 支払いが前述の1,2,3のどれに当たるかによって異なります。 それと保険料が2万5千を超えれば控除額は全額とはなりません、また保険料が10万以上は控除額は一律5万です。 >夫の年末調整の際、私の社会保険料と生命保険について申告をした方がよいのでしょうか? それとも、私自身で確定申告する際に提出した方がよいのでしょうか? 社会保険料も生命保険料も誰が払ったかが問題です、ですから前述の1,2,3のどれに当たるかによって異なります。 それから社会保険料といっても夫の控除にできる可能性があるのは、あくまでも質問者の方が退職後のものです。 それから生命保険料の控除を受けるときは保険会社発行の控除証明書が必要です。 また国民年金も社会保険庁発行の控除証明書が必要です。 健康保険の保険料は金額を書けばよいので、証明書は不要です。 >また、私の前勤務先からは支払い給与欄のみかかれた源泉徴収票を受け取りました。天引の社会保険料等が記載された源泉徴収票を再発行してもらう必要はありますか? ということは退職した勤務先では質問者の方は社会保険に加入してなかったのですか? それとも加入していたが金額の記載がないということですか? 前者であれば記載がないのは当然ですが、後者であればきちんと記載をしてもらうべきです。 また在職中に所得税は天引きされていなかったのですか? それとも天引きされていたのに、源泉徴収税額の欄に数字の記載がないということですか? 前者であれば記載がないのは当然ですが、後者であればきちんと記載をしてもらうべきです。 また天引きされていれば確定申告をすることによってその分が還付されます。 確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。 2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。 確定申告の際に必要なものは会社からもらった源泉徴収票と印鑑です。 それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。 >・10月に出産して、任意継続していた健康保険組合から出産育児一時金と付加金の給付を受けた 夫が医療費控除を受ける場合は出産育児一時金や附加金は補填金としてマイナスします。 ただマイナスする場合でも出産掛かった費用のみからマイナスするのであって、医療費全体からマイナスしてはいけません。 例えば医療費でも 出産に掛かった金額 52万 出産以外の医療費 20万 出産育児一時金 42万 医療保険の給付金 20万 の場合 52万(出産に掛かった金額)+20万(出産以外の医療費)-42万(出産育児一時金)-20万(医療保険の給付金)=10万 で10万ではなく 52万(出産に掛かった金額)-42万(出産育児一時金)-20万(医療保険の給付金)=0(マイナスはゼロ) 0+20万(出産以外の医療費)=20万 というように20万になるということです。 この金額から10万円か総所得金額等の5%とのいずれか少ない方の金額を差し引いた金額が医療費控除になります。 もちろんこの金額に達しなければ医療費控除は受けられませんが。 それから医療費控除は確定申告をしなければ受けられませんので、夫が医療費控除を受けるならやはり夫も確定申告をすることになります。
妻の年収が141万円以下なら、配偶者特別控除。103万円以下なら配偶者控除が適用されますから、夫の年末調整と一緒に出来ます。 社会保険料は、二人のものを合算して申告します。 生命保険は、お二人で5万円の控除になりますから支払い証明書を、妻の源泉徴収票と共に添付します。 http://www.nta.go.jp/国税庁のHPです。
お礼
さっそくありがとうございました。 夫も人事担当者に相談したようで、配偶者特別控除の書類をもらってきたようでした。 実際は103万円以下なので配偶者控除の方に該当しますが。。 改めて確認してみます。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>・5月~9月は社会保険料を自分で支払った… それなら夫には関係ありません。 そもそも、社保控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受ける権利を持っているだけです。 生保控除についても同じです。 妻が払ったものを夫が申告することは、原則としてできません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。 妻の預金から振り替えられているような場合は、夫にはまったく関係ありません。 >天引の社会保険料等が記載された源泉徴収票を再発行してもらう必要はありますか… 給与で 100万以下なら社保控除も生保控除も、書かなくても前払いした税金は全額返ってきますから、必要ありません。 前述のとおり、給与天引きの分は夫に全く関係ありませんしね。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
お礼
社会保険はコンビニ窓口支払いでしたが、 生命保険は自分(妻)の口座から自動天引きになっていましたので、 私の方で申請しようと思います。 源泉徴収票についてもありがとうございます。 タックスアンサーで確認してみます。
お礼
詳細なご回答ありがとうございました。 私自身の生命保険については 1.妻の口座から支払った になりますので、自分で確定申告の際提出しようと思います。 また、源泉徴収票関連ですが、会社が社会保険に加入していたが金額の記載がなく、また所得税も天引きされていましたが、記載がありませんでした。 ですので、源泉徴収票の再発行を受けることにします。 最後に、医療費控除について、全体からマイナスで考えていたので、前もって教えていただけてとても助かりました! 年明け早々にでも税務署で相談・申告しようと思います。