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任意継続、国民保険、扶養どれがお得ですか?
夫が6/20で退職し、6/22から新たな会社へ転職します。 私は主婦で夫の扶養に入っています。(前年の収入はありません) 私は5月からアルバイトをしており、7月から社会保険に加入する予定です。(9月末まで) 夫は会社の都合で6ヶ月は社会保険に入れません。(これは問題だとは思うのですが・・・) この場合夫は私の扶養に入れた場合(夫の基本給は22万円と言われています。私の収入は13万円弱です。)扶養に入ったほうがいいのでしょうか?それとも前会社の任意継続がいいのでしょうか?(前会社の給料は手取り19万円前後)、国民保険に加入するのがいいのでしょうか?どれが1番お得かが知りたいです。 もう1つは私がアルバイトを終えたとき任意継続がいいのでしょうか? 役所などがお休みなので聞けず、落ち着かないので質問させていただきました。 よろしくお願いいたします。
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すいません、前回の回答でひとつだけ聞かなければならない要素を落としていました質問者の方と夫の年齢です。 一応二人とも40歳未満だとして計算します、もし違っていたら捕捉してください。 >所得控除の額の合計金額:1,214,740 これの内訳は 社会保険等の金額:404,740 生命保険料の控除額:50,000 基礎控除:380,000 配偶者控除:380,000 となります。 住民税の場合は控除額が異なり 基礎控除:380,000→330,000 配偶者控除:380,000→330,000 となります。 これにより住民税の所得控除の金額の合計金額は 所得控除の額の合計金額:1,114,740 となります。 そして >給与所得控除後の金額:1,964,800 から住民税の所得控除の金額の合計金額を引いたものが課税所得金額となります。 課税所得金額:850,060・・・1 練馬区の場合は住民税は都民税と特別区民税に分かれます、さらにその各々に所得割と均等割があります。 所得割・都民税(1の4%):34,002・・・2 所得割・特別区民税(1の6%):51,003・・・3 調整控除・都民税:2,000・・・4 調整控除・特別区民税:3,000・・・5 均等割・都民税(定額):1,000・・・6 均等割・特別区民税(定額):3,000・・・7 合計・都民税(2-4+6):33,002・・・8 合計・特別区民税(3-5+7):51.003・・・9 合計・住民税(8+9):84,000(100円未満切捨て)・・・10 ということで夫の平成21年度(平成21年の6月~平成22年の5月)の住民税は84,000円です。 国民健康保険で練馬区の場合は医療分保険料と後期高齢者支援金分保険料に分かれます、さらにその各々に所得割と均等割があります。 夫分の国民健康保険料は 所得割・医療分保険料(10の68%):57,120・・・11 均等割・医療分保険料(定額):27,600・・・12 合計・医療分保険料(11+12):84,720・・・13 所得割・後期高齢者支援金分保険料(10の26%):21,840・・・14 均等割・後期高齢者支援金分保険料(定額):9,600・・・15 合計・後期高齢者支援金分保険料(14+15):31,440・・・16 合計・国民健康保険保険料(13+16):116,160・・・17 夫の分の平成21年度の国民健康保険の保険料は年額116、160円となります。 これを月割りにすると 116,160÷12(ヶ月)=9,680 ということで月額は9,680円となります。 一方質問者の方の分の国民健康保険料は >前年の収入はありません と言うことなので 住民税:0・・・18 所得割・医療分保険料(18の68%):0・・・19 均等割・医療分保険料(定額):27,600・・・20 合計・医療分保険料(19+20):27,600・・・21 所得割・後期高齢者支援金分保険料(18の26%):0・・・22 均等割・後期高齢者支援金分保険料(定額):9,600・・・23 合計・後期高齢者支援金分保険料(22+23):9,600・・・24 合計・国民健康保険保険料(21+24):37,200・・・25 質問者の方の分の平成21年度の国民健康保険の保険料は年額37,200円となります。 これを月割りにすると 37,200÷12(ヶ月)=3,100 ということで月額は3,100円となります。 それから国民年金の保険料も支払うことになります。 これは平成21年4月より平成22年3月まで、月額14,660円(定額)となっています。 ですから夫については月額 9,680(国民健康保険料)+14,660(国民年金保険料)=24,340 質問者の方については月額 3,100(国民健康保険料)+14,660(国民年金保険料)=17,760 と言う負担になります。 ただし最初に書きましたがもし40歳以上であれば介護分保険料が加わりますので補足してください。
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- jfk26
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>任意継続の場合は今の倍だと聞いたことがあるのですが、 一般的には今ままで会社が負担していた半額も被保険者が負担するのでそうなります。 一般的と言う意味は保険料には上限があるからです、ですから倍になってその上限を超ても保険料は上限止まりとなり必ずしも倍にはならない場合があるということです。 例えば協会(旧・政管)健保ですと、上限は22,960円(夫が40歳以上で介護保険第2号被保険者に該当する場合は26,292円)となります。 これは給与の総支給額で29万以上の場合に当てはまります。 >夫の健保は組合健保でした。 上記の上限はあくまでも協会健保の話で、組合健保はその健保独自に上限を決めているのでどこの健保組合かわからなければ上限もわからないということです。 ただ >前会社の給料は手取り19万円前後 手取り19万だとしたら総支給額は22,3万ぐらいでしょうか(税金や健康保険の話の場合は手取りと言うのは全く意味がありません、総支給額が必要です)、その金額ですとそれで上限を超える組合健保は殆どないだろうと思われますので、倍と考えて良いのかもしれません。 >東京都練馬区に住んでいます。 練馬区は住民税を基に国民健康保険の保険料を算出しています。 ですから住民税がわからなければ保険料はわかりません。 1.夫の平成20年の源泉徴収票がありますか? 2.もしあればその内容や金額についてすべて書いてください 支払金額、給与所得控除後の金額、所得控除額の合計額、源泉徴収税額、社会保険料等の金額、生命保険の控除額、それから扶養親族の数等です 3.世帯は夫婦二人で子供や親などはいないのですか?
お礼
再度のご回答ありがとうございます。 世帯は夫婦2人です。 支払金額:3,067,707 給与所得控除後の金額:1,964,800 所得控除の額の合計金額:1,214,740 源泉徴収額:37,500 社会保険等の金額:404,740 生命保険料の控除額:50,000 甘えてしまって申し訳ありません。 よろしくお願いいたします。
- jfk26
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まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。 各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。 ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。 まず質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。 そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。 A.質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合 130万と言うのは「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。 あくまでもこれからの月額が約108330円を下回るように働けばよいのです。 そして収入はあくまでも毎月定期的に入ってくるものを指します。 B.質問者の方の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合 この場合は例えば イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか ロ.前年の収入が130万を超えるか ハ.被保険者(質問者の方)の前年の年収を(被保険者(質問者の方)+被扶養者)で割った金額を超えるか などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には質問者の方の健保に一々聞いて確かめるしかありません。 ということでまず質問者の方の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かを確かめる必要があります。 健康保険証を見てください。 保険者が ○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。 ○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。 「健康保険で質問者の方の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。 もし同じだ言われたら上記のAになります。 もし違うと言われたら上記のBになります。 この場合は質問者の方の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。 >夫は会社の都合で6ヶ月は社会保険に入れません。(これは問題だとは思うのですが・・・) そうです大きな問題です。 >この場合夫は私の扶養に入れた場合(夫の基本給は22万円と言われています。私の収入は13万円弱です。)扶養に入ったほうがいいのでしょうか? 上記のように夫の給与が22万であれば質問者の方の健保がAの場合でしたら夫は扶養にはなれません、Bでしたら究極的には健保に聞かなくては判りませんがほとんど無理だと思います。 収入が22万もあれば扶養になれるような健保はまずないと思います。 >それとも前会社の任意継続がいいのでしょうか?(前会社の給料は手取り19万円前後)、国民保険に加入するのがいいのでしょうか?どれが1番お得かが知りたいです。 国民健康保険の保険料は自治体によって基になる金額も計算方法も異なります、ですから保険料には大きな差があるので実際に市区町村の役所に保険料を聞いて任意継続の保険料と比べないとわかりません。 >もう1つは私がアルバイトを終えたとき任意継続がいいのでしょうか? これは夫が会社の健康保険に加入したときに質問者の方が夫の健康保険の扶養になるという前提ですね。 任意継続の場合は難しいのは、扶養になると言う理由で脱退が出来ないということです。 つまり毎月10日までに保険料を支払わなければならないのですが、これを支払わずに強制脱退するしかないということです。 例えば来年の1月から扶養になるとして、1月10日までに保険料を支払わなければ保険証は10日まで有効で11日に資格喪失となります。 この場合に夫の会社がきちんと扶養の手続きをしてくれればよいのですが、よくあるのが夫の会社での手続きの遅れです。 もし手続きが遅れて資格獲得日が20日になると11日~19日まではいわゆる無保険の空白期間ができてしまうので気をつけなければいけません。 以前あった質問の例ですと、やはり任意継続をしてある月から夫の扶養になろうとして任意継続を強制脱退をして夫の会社に扶養の申請をしたのですが、夫の会社の担当者がいい加減でルーズな人物であった為になんと扶養の資格取得日が翌月の15日になってしまったということです。 しかもその質問した方はその時期に体調を崩して、しばしば病院に通うようになったそうです。 夫の会社の担当者からは任意継続の資格を喪失した日まで遡れるので、保険証が来るまでの間は一時的に全額を負担して保険証が来た時点で健保に還付請求をすれば良いという話で、全額支払ってきたが差額は戻るのかと言う質問でしたが、結論はお気の毒ですが差額は戻らず全額自己負担で泣き寝入りと言うことになります。 まず10日で任意継続を強制脱退すれば任意継続の保険の適用は10日までです。 一方扶養のほうは健保では一般にある期限を設けて、それまでに手続きをすれば遡って11日から資格取得となるという事で、その期限を過ぎれば手続きをした日が扶養の資格取得日となります。 ですから夫の会社の担当者がいい加減でルーズな人物であった為に、手続きが遅れて翌月の15日になってしまえば、扶養の資格獲得も翌月の15日になってしまい、任意継続は10日まで夫の扶養は翌月の15日からと言うことになり、11日から翌月の14日までは無保険の空白期間となるので、その間に使った分についてはどこの健保からも還付されないことになります。 これが国民健康保険ですと扶養になった日にあわせて脱退できますし、また例えばどこかに就職して任意継続を脱退する場合にはやはり就職した日にあわせて脱退できますが、夫の扶養になるために任意継続を脱退する場合のみ、脱退が先にあって扶養になる日をそれに合わせる形となるので、このような空白期間が生じる可能性が出てくるのです。 ですから夫の会社がきちんと処理をしてくれれば任意継続でも良いのですが、上記のような懸念があるならば安全策で国民健康保険が良いということです。
お礼
とても丁寧に回答していただき、ありがとうございます。 >収入が22万もあれば扶養になれるような健保はまずないと思います。 そうですよね、あとから考えたらそうかなって思いました。 そうなると任意継続か国民保険か・・・。 これは聞かないとわからない感じでしょうか・・・。 仕事が始まると昼間になかなか電話ができない環境なので、教えていただけたら幸いなのですが・・・。 任意継続の場合は今の倍だと聞いたことがあるのですが、 国民保険のほうは、計算方法も見てみたんですがよくわからなくて・・・。 申し訳ありません--; 私のほうは、任意継続はやめようと思います。 なにかあっても困りますもんね。 あと夫の健保で任意継続になった場合、私は扶養のままでいいのでしょうか?(7月まで) また、その扶養から外れる場合の手続きはどこですればいいのでしょうか? すみません、何から何までわからないことだらけでお恥ずかしいです・・・。 よろしくお願いいたします。
補足
補足させていただくと 東京都練馬区に住んでいます。 夫の健保は組合健保でした。
- marcy1
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ちょっと自信ないですが、たしか、任意継続は都合でいきなり脱退できないと聞いたことがあります。(2年は継続しなければならない)6月の中途で退職ということは、6月分の社会保険料は、給与から控除されないということでしょうから。次に入る保険(年金も)が優先されることになると思います。基本給以外の手当ても足しこんで、1月から最後の給与までの合計が130万を超えていれば扶養には入れないと思います。 (離職票か、平成21年分の源泉徴収票でわかると思います)たぶん国民健康保険へ加入することになるのでは…。
お礼
回答ありがとうございます。 任意継続は都合では脱退できないんですね・・・。 扶養のほうも無理っぽいですね。 国民健康保険ですね、やっぱり・・・。 ありがとうございました^^
お礼
大変わかりやすく、丁寧な回答をありがとうございます!! 40歳未満なのでこれですっきりいたしました。 今社会保険を32,000円弱を支払っているので、倍にすると6万円以上支払うことになりますよね? 国民保険の方が断然安いようです。 本当に助かりました!! ありがとうございます^^