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アルバイトで社会保険に加入してますが、夫の扶養にも入っています。

時間短縮で働いているアルバイトです。自分で社会保険、厚生年金を払っていますが、夫が私を扶養にいれて、扶養手当をもらっています。 日給が5250円と交通費、5月GW明けから復帰しました。週五日勤務で一日5時間働いています。再び2人目ができたので、10月の産休前までだと年収130万以下になるので、夫も扶養にいれたらしいのですが、これは違法なんでしょうか?会社の人は、保険も扶養にはいればいいのにといいますが、産休をとるなら出産祝い金なども欲しいのでそのままでいようかと思ってます。 また、私は確定申告をしなくてもいいのかどうか。以前こちらの質問などで調べた結果、確定申告はしないといけないとありましたが、会社の会計事務所の方はしないほうがいいといっています。 私は扶養にはいっているので、夫の保険にはいったほうがいいのか、このまま社会保険に加入して、復帰してから扶養にはいるべきが迷っています。夫の会社は私が職持ちであることを知っています。 もし同じ質問があれば申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

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  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

「社会保険」ではなくて「健康保険」ですね。 ・扶養手当について 税金の“扶養”(控除対象配偶者)と、健康保険の“扶養”(被扶養者)は、別の制度です(さらに、年金の「第3号被保険者」も)。 条件も手続きも制度の趣旨も別です。 「被扶養者」ではないからといって「控除対象配偶者」の資格がないとは限らないし、逆もまたしかりです。 大抵の会社では、扶養手当の支給対象を、「税扶養(控除対象配偶者・扶養親族)のいる者」ということにしています。 そのような規定であり、あなたが「控除対象配偶者」の資格を満たすのなら問題ありません。 ・あなた自身が健康保険の「被保険者」と厚生年金の「被保険者」になる(加入する)かどうかは、所定労働時間と所定労働日数によります。 収入は関係ありません。 念のため ・あなた自身が「被保険者」として保険証を持っているのなら、ご主人があなたを「被扶養者」にすることはできません。 あなたの名前を書いた保険証が2枚ある、ということはありませんよね? カテゴリ違いですがついでに。 〉また、私は確定申告をしなくてもいいのかどうか。 年末調整が受けられるのならしなくても構いません。

suka77
質問者

お礼

すいません、健康保険のことです。詳しく説明していただき理解できました。回答ありがとうございました。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>夫が私を扶養にいれて、扶養手当をもらっています… 扶養手当は給与の一部です。 給与の支払い基準はそれぞれの会社によって違います。 夫の会社が認めたのなら、それでよいのでしょう。 >会社の人は、保険も扶養にはいればいいのにといいますが… 夫の社保における扶養にはなっていないということですね。 それなら別に問題になることはありません。 >私は確定申告をしなくてもいいのかどうか… 年内いっぱい勤めてバイトの会社で「年末調整」をしてくれるなら、確定申告はしなくてけっこうです。 年末調整を受けられないのなら、自分で確定申告をする必要があります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm >会社の会計事務所の方はしないほうがいいといっています… 給与に関する確定申告は、 「しなければならない」 「しなくてもよい」 のどちらかで、 「しないほうがいい」 という選択肢はありません。 その会計事務所は、スーパーで万引きしても全員が全員捕まるわけではないと、暗に言っているようなものです。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

suka77
質問者

お礼

詳しく説明していただきありがとうございました。