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任意継続と扶養どちらが得か

1月4日に退職し4月21日出産予定日です。 1年以上働いているので私の社会保険から出産一時金をいただこうと思っています。 旦那は社会保険で半年間今の会社に勤めてます。 この場合、旦那の扶養に入っても私の社会保険から出産一時金はでるのでしょうか? 私は岡山の社会保険で旦那は大阪の社会保険です。 旦那の扶養に入ると旦那からしか出産一時金が出ないから金額が少なく任意継続の方が得だと言われたんですが本当に得なんでしょうか!? 旦那の扶養に入り旦那のではなくて私の社会保険からは出ないんでしょうか!?

みんなの回答

  • akiphil10
  • ベストアンサー率33% (55/163)
回答No.6

 「出産一時金」と「出産手当金」を混同されていると思います。  出産一時金をもらうことは、ご主人の扶養に入っても出ます。  半年とか、社会保険事務所ごとに違うとかは関係ないはずです。    多分ご主人は、質問主様が1年以上働いているので・・ということなので「出産手当金」も  もらえるように、任意継続したら得なのでは?お考えなのではないでしょうか?  任意継続の場合、雇用者が今まで負担していた分の社会保険料も払わなければ  ならないと思いますので、任意継続をなさるのであれば、質問主様が継続をするために  保険料を、総額いくら払わなければいけないかを計算した上で、いただける出産手当金の  金額予想も出して、それでプラスになるならば任意継続、マイナスならば、  ご主人の扶養に入ればいいと思います。  もう退職しちゃったので、何とも言えませんが、産休に入る日プラス何日か、  会社に籍をおく(出産予定日ではなく、実際の出産日で手当金の支給の有無や  金額が決まりますので)というのが、多分一番ベストだったのですが・・・。  お近くの社会保険事務所の、給付の担当の方に確認を取るのが一番ではないかと。

tomato1118
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 なんで組合の人やネットの情報や回答してくださった皆さんが出産一時金は出るっておっしゃってるのに旦那の会社の人は出ないとか負担額が少ないとか訳のわからない事言ってるのかなと考えたところおそらく推測ですが出産一時金と出産手当を勘違いしてたり出産手当金とかが貰えるから任意継続の方が得と言われたのかなと思いました。 他の方には手続きが面倒だから扶養にいれたくない会社もあったりするよと言われたりもしました。。 とりあえず出産一時金さえ出れば私は安心ですし任意継続して前の2倍の保険料を2年間払うより扶養に入った方がいいかなと思いました。

  • debumori
  • ベストアンサー率29% (367/1254)
回答No.5

NO.3です。再度失礼します。 実は私も妊娠中で、出産育児一時金の手続きをしていたらまちがいを発見しました。 質問者様が以前勤めていいた会社の健康保険の資格を喪失しても 被保険者期間が1年以上で、資格喪失後6カ月以内の出産なら 質問者様が加入していた健康保険組合から出産育児一時金が支給されるようです。 >ネットで調べても1年以上働いてないと全額出ないって書いてましたし 前の回答でも書きましたが、出産育児一時金の額は法律で決まってます。 減額はあり得ないと思います。 1年以上というのは最初に述べたように、資格喪失後の話と思いますよ。 ご主人が在職中に出産されるなら、加入期間の長さは問われないはずです。 >旦那の会社もそう言ってました。 たぶん出産に際して会社が福利厚生の一環として支給している「お祝い金」 などのことを指しているのではないでしょうか? こういった手当は法律で決まっているのではなく、 あくまでも会社独自の福利厚生なので「お祝い金は在職1年以上の人対象」など 会社で規則を設けるのは問題ないですから。 そもそも出産育児一時金というのは健康保険組合が支給するので 会社が支給額を決定することはないと思いますよ。 いろいろ書きましたが、結局のところ支給するのは 社会保険事務所でもなければご主人の会社でもなく ご主人or質問者様が加入している保険組合。 ご主人の加入している保険組合に 「入社半年だが被扶養者に出産育児一時金は支給されるのか?そしてその額は?」 と聞いてみてください。 そして質問者様の加入している保険組合にも 「加入期間が1年以上あり、資格喪失後半年以内の出産の場合、 出産育児一時金は支給されるのか?そしてその額は?」と聞いてみてください。 たぶんどちらも「イエス」という返事で、39万円以下ということはないと思います。

tomato1118
質問者

お礼

丁寧にお返事ありがとうございます。 妊娠おめでとうございます。 推測ですが確かに私もお祝い金の事で得になると旦那の会社は言ってるのかなあと思いました。 旦那の保険組合に問い合わせたところ扶養に入っても出産一時金は出るとの事なので任意継続より扶養かなあと思いました。

  • peko_1982
  • ベストアンサー率23% (266/1142)
回答No.4

すみません。勘違いしてました。 退職して扶養に入っても、質問者様の会社の保険に請求すれば、一時金は質問者様の会社の保険から出るはずです。 任意継続の必要はないと思いますよ。 ご主人の社会保険に請求しなければいいだけでは??? というか基本的には質問者様の会社の保険から出るはずです。扶養になったら強制的にご主人の社会保険から出てしまうんでしょうかね? 任意継続するならば退職後20日以内なので、早めに問い合わせたほうがいいかも。 でも任意継続するなら、保険料がかかりますから、慎重に判断してください。 普通ならば、ご主人の扶養に入り、質問者様の会社の保険から一時金をもらうことになります。 出産一時金は加入期間によらないはずなんですけどねぇ… とにかく保険組合に問い合わせてみてくださいね。

tomato1118
質問者

お礼

丁寧にお返事ありがとうございます。 旦那が加入している大阪の社会保険に問い合わせたところ旦那の加入期間関係なく扶養に入っても負担額は変わらないし出産一時金はいただけるという回答が頂けました。 推測ですが旦那の会社が得だと言うわけは手当金やお祝い金が任意継続だったら貰えるから得なのではと言ってるのかなあと思いました。 でも私は産休まで働いていないので手当は貰えない事は覚悟してましたしとりあえず出産一時金さえ出れば安心なので毎月いままでの2倍の保険料を2年間任意継続で払うよりは扶養に入った方がいいと思いました。

  • debumori
  • ベストアンサー率29% (367/1254)
回答No.3

>旦那は社会保険で半年間今の会社に勤めてます。 出産育児一時金は保険の加入期間の長さにかかわらず支給されたはずです。 なので半年でも問題ないと思います。 >旦那の扶養に入っても私の社会保険から出産一時金はでるのでしょうか? 旦那様の扶養に入るという事は、質問者様は任意継続をやめるということなので 質問者様の保険から出産育児一時金はでません。 任意継続のままでしたら、質問者様の保険から出産育児一時金は支給されますが 旦那様の保険からは支給されません。 >旦那の扶養に入ると旦那からしか出産一時金が出ないから金額が少なく >任意継続の方が得だと言われたんですが本当に得なんでしょうか!? >旦那はまだ仕事始めて半年位しかたってないので微々たる出産一時金しか出ないそうです。 出産育児一時金の支給額は39万円、 ただし産科医療補償制度に加入している場合は42万円と 「健康保険法」で定められています。 法律でちゃんと定められているのですから、支給額がこれ以下になるとは考えられません。 ただ・・・大企業にお勤めで、大企業独自の保険組合に加入している場合 健康保険法で定められている額プラスアルファで多く支給してくれる組合があります。 もし質問者様が大企業にお勤めだった場合、 保険組合独自の額をプラスしてくれるかもしれません。 しかし旦那様も質問者様も「協会けんぽ」なら支給額は同じでしょう。 >私もネットや社会保険事務所に聞いたりしてるんですが 問い合わせ先は社会保険事務所ではありません。 ご主人が加入している健康保険の事務所に問い合わせましょう。 ご主人の保険証に「保健者名称」が書いてないですか? そこの電話番号を調べて問い合わせましょう。 たぶんどっちにしても39万円か42万円だと思いますよ。 これは法律で決まっている事ですから。 加入期間も関係ないですしね。 というわけで扶養に入ったほうがトクでしょうね。 現在ご主人が健康保険料を1万円払っていたとしても 質問者様を扶養家族にしたからといって保険料が2万円になるわけじゃない。 1万円のまま。 任意継続をしていると、質問者様は毎月別途保険料を払わないといけません。 毎月の保険料を考えると、扶養にはいったほうが得と思います。 これはあくまでも私の知っている事を書いただけです。 ご主人が加入している健康保険組合に連絡して、ちゃんと確認してくださいね。

  • peko_1982
  • ベストアンサー率23% (266/1142)
回答No.2

もちろん任意継続すれば、出産一時金はもらえますよ。ですが保険料も払うから結構な負担も生じるのではないでしょうか? 任意継続は保険自体を継続するので、脱退して一時金だけもらえるわけではないので、保険料が発生するはずです。 加入期間が短いと支給額が減らされる!? 初めて聞きました。 そういう組合もあるんですね… 私の会社の組合はたとえ1ヶ月でも全額でます。 ご主人の会社ではなくて、ご主人の会社が加入している保険組合に直接問い合わせてみたらいかがでしょうか?

tomato1118
質問者

お礼

お返事ありがとうございます。 脱退して一時金だけもらうっていう事は出来ないんですね。。 ネットで調べても1年以上働いてないと全額出ないって書いてましたし旦那の会社もそう言ってました。 やっぱり県によって違うんですかね。 旦那が加入してる保険組合に電話してみる事にします!!

  • peko_1982
  • ベストアンサー率23% (266/1142)
回答No.1

ご主人の扶養に入るということは、ご主人の保険組合に一緒に加入するということ。 二重には加入できないので、任意継続は終了させることになると思います。 なので、扶養に入れば、貴女の保険組合から給付を受けることはできません。 〉旦那の扶養に入ると旦那からしか出産一時金が出ない ???どういうことなのでしょうか? 旦那からしか? どちらか一方からしか一時金はもらえないはずですが… 任意継続すれば、ご主人の保険からは一時金はありませんよ。 任意継続を4月までするということですよね。会社との折半がなくなり全額負担になるので、保険料自体が結構な金額になるのでは?それを差っ引いても任意継続の方が出産一時金が多いのでしょうか?かなり多くもらえないと元が取れなさそうな気がしますが…。 私の知識が足りないのかもしれませんが、扶養に入った方がトータルではお得そうな気がしますが… 仕事でちょっとやってるだけなので間違ってたらすみません。

tomato1118
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 出産一時金は1年以上働いて退職から出産まで6ヶ月以内なら退職した場合でも自分の保険から出産一時金が出るとおもうのですが違うんですかね!? もちろん自分からの保険か旦那の保険かどちらかからしか出ないことは知っています。 旦那はまだ仕事始めて半年位しかたってないので微々たる出産一時金しか出ないそうです。 そう言った事で旦那の会社の人によると任意継続した方が得と言ってるみたいです。 色々説明不足ですみません。 私もネットや社会保険事務所に聞いたりしてるんですが中々明確な答えが出ずに困っています。 どこに聞いたら詳しく分かるのかが分からないので困っています。