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労働基準法について

お仕事で6時間勤務だった時。5時間勤務だった時も休憩をとらないといけないんでしょうか? 休憩を取りたくはないので交渉したいのですが… 教えて下さい。宜しくお願いします

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回答No.2

基本的に休憩は一斉に取らせるなきゃいけないので(法第34条)、個人の自由にはできない事が多いでしょう。 本人が望むならと休憩無しを認めたとしても、辞めた途端に「会社が休憩も取らせてくれなかった」と言い出す労働者も居るので、会社としても滅多な約束はできないでしょうしね。 書面を取り交わせば良いかと言うと、これまた「無理矢理書かされた」と言われれば、会社はどうしようも無い。 会社も保身の為には、そういう特例を認めてはいられないのが実情でしょう。 たとえあなたが「今は」そんな事するつもりは無いと宣言しても、辞めた後の事まで保証できませんからねぇ。 事実、手のひら返す労働者は多いですし。 6時間勤務なら休憩無しでも法律違反では無いのですが、たまたまあなたが勤務する時間内に「一斉休憩」があるなら、どうしようも無いです。 労働者の要求を認めて、あとで酷いしっぺ返しをくらった事がある、経験者です。 ただ、一斉休憩では無い職場なら、交渉は可能です。ただし、残業等、6時間を超えて勤務する場合、45分間は休憩ですから、その45分間の時間外手当は請求しちゃダメですよ。 ※7時間働いた場合、6時間15分働いた事にしかしない、という意味です。

jiyu1221
質問者

お礼

そうだったんですね。かなり、色々と良くわかり助かりました。参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

回答No.1

法律上は6時間以上で45分の休憩ですが、 雇用契約や就業規則で「休憩時間」が明記されている場合は、休憩しなければなりません。 法律は最低限の権利のみ記載されているので、 「それ以上の労働者の権利」は会社との約束事項によります。 休日や休憩は「労働者に休む権利を付与する」という概念から来ているルールなので、 「(法の規定より)多く付与する」場合には法的な問題はありません。 例えば「12時から13時は全員休憩」というのは有効です。 パートやアルバイトの労働時間に関係なく、休憩しなければなりません。 (午前10時から働いて、1時間休憩、午後1時から3時まで働く場合等です) 「忙しくて休めない」というのは運用の問題なので、「休憩時間を設定するかどうか」とは関係ありません。

jiyu1221
質問者

お礼

参考になりました。色々とありがとうございました

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