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労働基準法の休憩について
- 労働基準法による休憩時間の制約が厳しくなったパート勤務の方への対応方法
- 6時間勤務での休憩なしと45分間の拘束時間に関する問題の解決策
- 労働時間や仕事の集中度に応じた特例や設定の可能性について
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休憩時間は労働時間の 「途中」 でなければなりません。 http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4 第34条 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を 「労働時間の途中に」 与えなければならない。 実質的な終業後に与えても無意味であり、休憩時間とは見なしません。 6時間勤務であれば、1秒も超過しないという事は考えられないので、中間に45分以上の休憩が必要であいr、分割も可能ですがお昼を食べる時間など、社会常識に基づいた分割方法を求められています。 10分の残業が有り得るなら、5時間50分のシフトであっても休憩時間が必要です。 1室に閉じ込めるのも完全に違法です。 34条 3 使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。 労基法を守るどころか、頭から無視しているという事です。 また、労働安全衛生法他、関連する法律は複数ある事にも注意が必要でしょう。
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- neKo_deux
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> 残業10分を越えると、45分間拘束され家に帰れません。 作業終了後に拘束されるんでしょうか? 労働基準法上は休憩時間は労働時間の途中に与えなければならない事になってますから、本来の作業時間途中に休憩時間を与えるか、それが出来ないなら「休憩とってないから」を残業断る理由にするのが良いと思いますが。 > 2畳半ほどの休憩室での45分は監禁に値します。 休憩時間は労働者が自由に利用できるようにする必要があります。 会社の外に出て、しっかり休むとかが良いと思います。 > 仕事があれば残業は断れません。 質問者さんが泣き寝入りするのなら、問題になりえないですが…。 例えば、 「仕事があればタダ働きも断れません。」 「仕事に必要なら電気代やテナント料の経費を自腹で払うのも断れません。」 ってな事言ってる人に対しても、変だとか思いませんでしょうか。 -- 差し当たり出来る事として、勤務時間、トラブルの経緯や、改善請求を行なった内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておくのが良いです。 ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。 必要ならば、ICレコーダーなども使用するのが良いです。 そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 通常であれば、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。 状況からして、組合は無いかきちんと機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。
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ポイントを絞って的確なご回答ありがとうございました。 会社組織のあり方などよくわかりました。 大変参考になりました。 この会社は明日から勤務予定です。 幸い先方都合で2週間のみの契約なので更新しないこと決めました。 働く前にわかったことに感謝しております。
お礼
簡潔に的確なご回答ありがとうございました。 よくわかりました。 明日からこの会社に出勤予定です。 現在先方都合で2週間の契約を結んでいます。 この会社では能力を発揮することが難しいことがわかりました。 契約更新をしないこと決めました。 働く前日に回答を得られたことに感謝しております。