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所得が2箇所ある場合の確定申告について

私は本職以外にアルバイトをしています。アルバイトでは毎月、所得税もひかれています。 翌年の税金は本職とアルバイトの合算所得によって確定すると聞きました。 本職の職場にはアルバイトを禁止されていますので、何とか職場の人に気づかれずに確定申告をしたいのです。 本職の職場に私がアルバイトしている事を知られず確定申告する方法はあるのでしょうか? 合算所得ではなく、アルバイトの所得分だけ自分で確定申告し税金を払う事は可能なのでしょうか?

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  • jfk26
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回答No.4

掛け持ちが知られてしまう原因は主に住民税です。 住民税の納税には窓口で本人が直接支払う普通徴収と給与からの天引き特別徴収とがあり、通常は勤め人の場合は特別徴収になります。 この住民税が普通徴収の場合でしたら心配は要りませんが、特別徴収の場合は知られてしまう可能性が大きいということなのです。 なぜかと言うと本業と副業のように複数で働いている場合は、市区町村の役所がそれらを合計してその合計された金額を本業の会社に特別徴収をするように通知するからです。 いずれにせよ2ヶ所から給与をもらっているのであれば、確定申告をしなければなりません。 本業と副業の収入を合計して確定申告をすることになります。 その書類が税務署から質問者の方がお住まいの市区町村の役所へ報告されます。 役所はその本業+副業の金額を合計して住民税を計算して、本業の会社へ特別徴収(給与からの天引き)するように、通知してきます。 このときに会社に来る特別徴収の税額の通知書には、主たる給与所得(つまり本業での所得)、その他の所得(つまり副業での所得)、主たる給与以外の合算合計所得区分(つまり副業の所得の種類、給与所得とか事業所得とか雑所得とかの区分)、総所得金額(つまり本業の所得+副業の所得)が書かれています。 つまり副業をしていなければ、その他の所得と主たる給与以外の合算合計所得区分は空欄のはずで、主たる給与所得と総所得金額は同じはずです。 まっとうな会社のまっとうな担当者であれば、数字に間違いがないかこれをチェックするはずです。 ですから副業していなければ本来数字の入っていない箇所や、区分チェックの入っていない箇所に数字やチェックがあればすぐに気づくはずです。 また主たる給与以外の合算合計所得区分が出ていますので、例えば株で儲けたと嘘を言っても、給与所得欄にチェックが入っていればすぐにバレます。 もちろん会社自体がずぼらであったり、あるいは担当者がずぼらであったりすればそのまま通ってしまうか可能性はあります。 そこらの会社の内部事情はわかりませんので、質問者の方自身が判断するしかないでしょう。 ではその場合にはどうしたらいいかというと、役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)へいって、訳を話して住民税の支払方法を本業分は特別徴収(給与からの天引き)に副業分は普通徴収(窓口で本人が直接支払う)に分けてくれるようひたすら頼む。 そうしてくれることが役所の義務ではないのでどうしてもダメといわれたら、それまでであきらめるしかない。 しかしラッキーにもやってくれるといえば、その手順を詳しく聞いてそれにしたがって本業+副業の収入を税務署に確定申告をする。 そうすればバレる可能性は少ないでしょう。 もう一度手順を書くと。 まず会社で住民税を特別徴収されている場合は原則として普通徴収に出来る副業分の住民税は給与所得以外で、給与所得は出来ません。 そこで市区町村の役所の住民税の担当部署(徴税課とか収税課とかの部署名ではないか)に電話して、給与所得の副業分の住民税だけを普通徴収に出来ないか聞きます。 1.原則に則り出来ないと言われたら出来ませんのであきらめてください 2.できますと言われたらその指示に従ってください 例えば A.確定申告のときに「自分で納付(普通徴収)」を選択するだけで良いといわれたら 来年になって確定申告のときに申告書の下記の「給与所得以外の住民税の徴収方法の選択」にあるように、「□ 自分で納付(普通徴収)」にチェックして申告書を提出すれば良いだけです。 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tebiki2007/a/12/12002000.htm B.事前に役所に連絡してくださいといわれたら 来年になって確定申告をするときに事前に役所に連絡して副業分を普通徴収にするように頼んで、あとはAと同じ手順です。 それから本業、副業共に源泉徴収票をもらうこと、その両方を併せて確定申告をするからです。 また副業が給与所得以外の場合はそのままAの方法でかまいません。 確定申告をしなければ、本業と副業の両方の会社が役所に提出した給与支払報告書が役所で合算されて住民税が計算され本業の会社に特別徴収のために通知されます。 ですからバレます、そうしないために確定申告してその段階で本業分と副業分に分けるのです。 <字数制限で続く>

jones0901
質問者

補足

非常に丁寧な回答ありがとうございます。 補足で質問なのですが、アルバイト先では毎月、取得税を支払っています。 なので納税の義務は果たしていると思うのです。 もし確定申告しなかったらどうなるのでしょうか? 確定申告すると本職側でアルバイトをしているという事実が ばれる可能性が高くなると思うのですが、 確定申告しない方が賢明なのでしょうか? ご教示頂ければ幸いです。

その他の回答 (5)

  • jfk26
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回答No.6

>もし確定申告しなかったらどうなるのでしょうか? 確定申告をしなければ、本業と副業の両方の会社が役所に提出した給与支払報告書が役所で合算されて住民税が計算され本業の会社に特別徴収のために通知され本業に副業がバレます。 >確定申告すると本職側でアルバイトをしているという事実が ばれる可能性が高くなると思うのですが、 確定申告しない方が賢明なのでしょうか? 確定申告をしなければバレる確率が高いのです。 >副業の源泉徴収表が市町村の役所へ報告されず、そして私が確定申告しない場合はどうなるのでしょうか? 副業の会社が役所に給与支払報告書を提出しないと言う事は脱税です。 しかも会社にとってはリスクばかりでメリットは何もありません、そんなことを会社がやってくれるのですか?

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.5

<前回の続き> なお確定申告は還付の場合ですと税務署も年明け早々の1月頃から受け付けています、このころはまだ人もまばらで職員もヒマなので結構親切に教えてくれますよ。 2月半ばを過ぎると一般の個人事業の人が確定申告のために殺到して戦争状態です、初心者がゆっくり説明を聞くなどという時間は殆どないのでなるべく早めに行くと良いでしょう。 確定申告の際に必要なものは本業と副業の両方の会社からもらった2枚の源泉徴収票と印鑑です。 それから還付は振込みになりますから口座の判るもの、キャッシュカードや預金通帳、あるいは必要事項、金融機関名(銀行、信用金庫、信用組合、郵便局)、支店名、口座種別(一般には普通預金口座でしょうが)、口座番号、口座名義人(当然質問者の方自身になりますが)をメモして行ってもいいでしょう。 >本職の職場にはアルバイトを禁止されていますので、何とか職場の人に気づかれずに確定申告をしたいのです。 本職の職場に私がアルバイトしている事を知られず確定申告する方法はあるのでしょうか? 確定申告をしてもそれだけでは副業について会社に知られることはありません。 ですから所得税については問題はありません、問題であるのは住民税でしかも特別徴収の場合です、元々が普通徴収ですと問題はありません。 >合算所得ではなく、アルバイトの所得分だけ自分で確定申告し税金を払う事は可能なのでしょうか? できません、一人の人間が掛け持ちで何ヶ所で働こうと全ての収入を合計して税額が決まるのです、掛け持ちしている会社ごとに別々に計算は出来ません。 本業と副業を別々に申告は出来ません、あくまでも両方を合計します。 ただ申告は併せるけれども住民税の支払については、本業分と副業分に分けると言うことです。 繰り返しますが確定申告自体には問題がないので、合算してもそのことで会社に副業が知られる可能性はありません。 問題は住民税が特別徴収のときにそれを基にして役所で計算され、その金額が本業の会社に通知されるので、本業の会社には本業分のみ通知してもらいそれ以外は普通徴収にしてもらうように分けると言うことです。

jones0901
質問者

補足

すごく丁寧でかつ分かりやすい説明で感謝しています。 補足で質問なのですが、副業の源泉徴収表が市町村の役所へ報告されず、そして私が確定申告しない場合はどうなるのでしょうか?

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.3

>本職の職場に私がアルバイトしている事を知られず確定申告する方法はあるのでしょうか? 通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。 役所はそれをもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し給料から天引きしてもらいます。 そのため、会社の担当者がそれに気づけば副業がばれます。 これを防ぐには、確定申告の申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。 バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。 心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。 >合算所得ではなく、アルバイトの所得分だけ自分で確定申告し税金を払う事は可能なのでしょか? いいえ 。 原則、どんな場合でも確定申告はすべての所得を申告しなくてはいけません。 所得税、住民税は合算した所得に対して課税です。

  • goold-man
  • ベストアンサー率37% (8364/22179)
回答No.2

>合算所得ではなく、アルバイトの所得分だけ自分で確定申告し税金を払う事は可能なのでしょうか 二箇所から所得がある場合「確定申告」義務者になります。任意でする還付請求の「確定申告」ではありません。 >本職の職場にはアルバイトを禁止されています 本職をクビになる可能性もあるのに、副業に従事してよいのですか? アルバイトを禁止=本職に専念する義務、同業他社への情報漏れを防止など厳しい処置(罰則規定)がとられていることが多いです。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>私がアルバイトしている事を知られず確定申告する方法はあるのでしょうか… 確定申告をすること自体は、本業の会社、副業の会社ともにに知られることなどあり得ません。 ただ、翌年の住民税を給与天引きしている場合は、勘の良い事務員さんだと 「うちの会社の給与だけにしては住民税が高いわねえ~」 と気づくことがないとも言い切れません。 副業が「給与」以外なら、申告書の第二票 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/yoshiki01/shinkokusho/pdf/h22/02.pdf の右下の欄に「自分で納付」にチェックマークを付けておけば、副業分の住民税は会社に行きません。 副業が「給与」の場合でもこの取り扱いをしてくれる自治体も一部あるようですから、まずはお住まいの地の市役所にお問い合わせください。 >合算所得ではなく、アルバイトの所得分だけ自分で確定申告し税金を払う事は可能… 所得税や住民税は、1年間のすべての所得合計を元に算定しますので、そういうことはできません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

jones0901
質問者

補足

非常に丁寧な回答ありがとうございます。 補足で質問なのですが、アルバイト先では毎月、取得税を支払っています。 なので納税の義務は果たしていると思うのです。 もし確定申告しなかったらどうなるのでしょうか? 確定申告すると本職側でアルバイトをしているという事実が ばれる可能性が高くなると思うのですが、 確定申告しない方が賢明なのでしょうか? ご教示頂ければ幸いです。

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