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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:おととしの収入にかかる市県民税について)

市県民税についての収入と納付に関する疑問

このQ&Aのポイント
  • 質問者はおととしの収入にかかる市県民税について疑問を持っています。自身が平成16年1月1日時点に日本にいなかったにもかかわらず、書類上では平成16年中の収入とされており、市県民税が請求されています。質問者は、市役所に確認することを考えています。
  • 平成15年の8月に退職し、留学をしていた質問者は、平成16年1月1日時点では日本にいませんでした。留学中は収入がなく、帰国後に平成15年中の確定申告を行い、還付を受けています。しかし、今回送られてきた市県民税の納付書には、明らかにおととしの収入が書かれており、質問者はその理由を疑問視しています。
  • 質問者は、自身が平成16年1月1日時点に日本にいなかったために、市県民税はかからないと思っています。しかし、なぜか書類上では平成16年中の収入とされており、市県民税が請求されています。質問者は、市役所に確認をする予定ですが、事前に他の人の知識を得たいと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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  • QES
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回答No.2

納付書に「何年度」と記載されていますか。 平成16年中の所得に対して課税されているなら、「平成17年度」市県民税納税通知書と書かれているはずです。(これは平成17年1月1日現在居住の市町村で課税されるものです。) この場合考えられるのは、平成15年中の所得の確定申告(還付申告)を大幅に(一年近く)遅れてされたことにより、市役所が平成16年中の所得と取り違えて処理した可能性があること。 もう一つはあなたが平成16年中の所得の申告をされていないため市役所が(平成15年中と同じ所得があったものと見なして)一方的に推計課税した可能性があります。 私は行政で市県民税課税事務の経験がありますが、無申告の場合の処理対応については地方自治体によって異なりますので確信はありません。 なおあなたにご両親の有無、またご両親が平成16年の所得税の扶養親族としてあなたを入れておられたかどうかが書かれておりませんので、そうしたことが無いことを前提にしております。

mausan
質問者

お礼

納付書には、「平成17年度(平成16年1月1日から現在までの給与所得)市県民税納税通知書」とかかれています。 >この場合考えられるのは、平成15年中の所得の確定申告(還付申告)を大幅に(一年近く)遅れてされたことにより、市役所が平成16年中の所得と取り違えて処理した可能性があること。 私もたぶん、これが一番可能性が高いんじゃないか、と疑ってました。でもそんなミスするのかな~というのがあって、質問していたんです。 やっぱり、そういうミスもあるんですね。 ちなみに、扶養家族には入っていません。 どうもありがとうございました。

mausan
質問者

補足

補足ではないのですが、先ほど電話をして確認しましたので、ご報告まで。 No2さんのおっしゃるように、 >この場合考えられるのは、平成15年中の所得の確定申告(還付申告)を大幅に(一年近く)遅れてされたことにより、市役所が平成16年中の所得と取り違えて処理した可能性があること 市役所が、私の確定申告分を平成16年分と取り違えて請求したもののようです。通知書を返送する、というのでケリがつきました。 ここでの回答で少し確信を強めてから電話したので、緊張せずにすみました。ありがとうございました!

その他の回答 (2)

  • hirona
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回答No.3

住民税の支払いは、課税のための計算をする年と、支払いの年とが異なるので、非常にややこしいんですよね。 「平成16年分の住民税納付書」というのは、平成16年の収入に対する住民税という意味ではなく、平成16年に支払う住民税という意味なんです。 質問者さんは、前年分として平成14年分の住民税を納付してから留学したとのことですが、これだと平成15年の収入に対する住民税は、支払っていないとことですよね。 平成15年分の収入に対する住民税は、平成16年6月から1年かけて支払います。だから、送付された納付書には「平成16年分」と書いてあるのです。 書類に書いてあるのは、「平成16年分の収入」ではなく、「平成16年(6月から)に支払う住民税の計算をする際に使った、収入額」という意味なんです。

回答No.1

ご相談者様 ○結論:  市県民税とは1年遅れて請求が来ます。  計算根拠は平成15年1月から12月までの期間の源泉徴収票を基準にして、平成16年分として16年度に請求されるのです。  当然確定申告をされたわけですから、申告書の一部が住所地の役所に提出され、それを根拠に市県民税を計算するのです。確定申告書の1月1日現在の住所地に現住所を記入していませんか?。  さて、他の市町村からの抜粋です。ご参照下さい。 その上で、市役所と確認された方がよいと思います。 ------------ ○日本国内に居住していた人が、出国により1月1日現在において、国内に住所を有しない場合及びその人が1月1日現在において国内に事務所、事業所又は家屋敷を有しない場合は、個人の市・県民税の納税義務はないものとされております。 ◎ただし、法施行地に住所を有しないかどうかは、実質的に判断するものとされており、たまたま1月1日現在出国していた人でも、その人の出国の期間、目的、出国中の居住の状況等から単に旅行にすぎないと判断される場合には、出国前に居住していたところに住所があるものとして取り扱われることとなります。 ご確認願います。

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