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重過失失火罪と失火罪の境界
重過失失火罪と失火罪の境界はどこなのでしょうか?
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一般に重過失とは注意義務違反の著しい過失、言い換えれば「ほんのちょっとの注意で予見でした、あるいは防げた過失」を指します。 たとえば灯油を運んでいるときにくわえタバコをしていたためにタバコの火が落ちて失火した、なんてのは、ほんのちょっとの注意を怠ったとして重過失となるでしょう。
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noname#152554
回答No.2