- ベストアンサー
重過失とは?
初歩的質問ですが、重過失の意味が釈然としません。 重大な結果をもたらすような行為を言うのか、注意義務違反はなはだしい場合を言うのか、はたまた両方合わせて言うのか、釈然としません。 よろしくおねがい致します。
- みんなの回答 (7)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
後者の「注意義務違反はなはだしい場合」です。 重大な結果をもたらす事が安易に想像できる場合も同様です。 ・泥酔して運転すると事故を起こすのは当然予想できるけど 事故自体はわざと起こしていない。 コレは重過失。 ・家の中で煙草を吸おうとライターを使うのは、 火事になると大変だけど、そこまでは普通考えないので重過失とは言えない。(そこまでは考えないという事) ・家の中で焼き芋を焼こうとたき火をするのは、 明らかに重過失。(誰が考えても) 常人の感覚で「当然そうなる」と予測できると重過失ですね。 「重大な結果をもたらすような事」に対しては、より多くの注意を払う訳ですから、道路を通る際に「目を瞑る」としたら、歩行者より自動車の運転者の方が「重大な結果をもたらす」ので前者の考えもあながち「はずれ」とは言えません。 ・寝ているときに石油ストーブの前に洗濯物を干していて火事を起こした。 この場合の判例は2通りあります。 重過失と判断された事もありました。 このように、検事や判事等の第三者の判断に依りますが・・・・ 重過失は、限りなく(他人から見ると)「わざと」に近い状態の事と思ってください。 でも、あくまでも「過失」です。 運用面では「わざと」だと立件できない場合も、 「重過失」を使っているようです。 似たように紛らわしいのが「未必の故意」ですね。 きっかけとしては「故意」ですから、確実にわざとです。 違いは「期待する結果」の確実性だけです。
その他の回答 (6)
- yuriko1738
- ベストアンサー率0% (0/2)
現在、民法を学習中の初学者ですが、 過失は「軽過失」と「重過失」があります。 まず、「重過失」から説明します。 「重過失」とは、「一般人なら気付いたはずの事情を当事者は気が付かないで違法行為を行ってしまった場合」のことを指し、 「軽過失」は、「一般人でもその事情は知る事や気付く事ができなくてそんな状況の下で違法行為を行ってしまった場合」 このような意味を指すのではないかと考えます。 一般人の基準というものはどのように定めているかについては、裁判所の裁量ということになりますが、裁判官は良心に基づいて決定を下しているため、正しい判断を下しているはずです。 「注意義務違反」がはなはだしい違法行為であるかということについては、その違反行為自体がはなはだしいというのではなく、そのケースバイケースで重過失だったのか、あるいは軽過失だったのかによって変わってくるのではないかと考えます。 私はまだ学んだばかりで一般人と同等です。
- amida3
- ベストアンサー率58% (448/771)
「過失」と「著しい過失」と「重過失」に分かれます。 例えば交通事故なら、 重過失とは、重過失とは、故意に比するべき重大な過失を意味し、居眠り、酒酔い、無免許、時速30km以上の速度違反などです。 著しい過失とは、著しい過失とは重過失よりやや程度の低いものをいい、前方不注視、脇見、酒気帯び、時速15から30kmの速度違反、ハンドル、ブレーキ操作の不適切などを言います。 あとは・・・ただの過失です。
- SCNK
- ベストアンサー率18% (514/2762)
一般人が回避可能及び予見可能な過失ですね。一般人というのが本当にいるのか大いに疑問ですけどね。
- densha
- ベストアンサー率29% (333/1123)
#3です。 なんかややこしくなったので簡潔に・・ 「重過失」に「重」は、 「ミスした事が重大な結果」の「重」ではなく、 「ミスの度合いが重い」の「重」です。 ミスの結果の大小ではありません。 (人身事故の重傷と軽傷の「重」ではありません)
- evoak728
- ベストアンサー率26% (63/239)
回答致します。 重過失とは「それは、ついうっかりと違うやろー」って事ですね。 例えば、車で人を撥ねたり轢いたりしたら(業務上)過失致死傷ですが、同じ状況でも「一杯引っ掛けて」から事故をしたら重過失致死傷ですね。 あと、高度な注意義務を求められる者(航空機のパイロット、列車の運転手、船舶の船員等)が「あっ・・・ついうっかり」していた場合も重過失に問われる場合があります。 立場ある皆さん「あっ・・・」とならない様に気を付けましょう。 取り急ぎ回答まで。
注意義務違反はなはだしい です。 信号ミスなら「過失」 真夏の炎天下の40度もある自動車内に0歳児を5時間放置して死亡させたといった、だれにでも「危険」であることがわかりきっているのに、「ついうっかり」というのは「重過失」ではないでしょうか。 過失により重大な結果を招いたのであれば、過失致傷から「過失致死」になります。
補足
皆様ありがとうございました。 大変勉強になりました。