後者の「注意義務違反はなはだしい場合」です。
重大な結果をもたらす事が安易に想像できる場合も同様です。
・泥酔して運転すると事故を起こすのは当然予想できるけど
事故自体はわざと起こしていない。
コレは重過失。
・家の中で煙草を吸おうとライターを使うのは、
火事になると大変だけど、そこまでは普通考えないので重過失とは言えない。(そこまでは考えないという事)
・家の中で焼き芋を焼こうとたき火をするのは、
明らかに重過失。(誰が考えても)
常人の感覚で「当然そうなる」と予測できると重過失ですね。
「重大な結果をもたらすような事」に対しては、より多くの注意を払う訳ですから、道路を通る際に「目を瞑る」としたら、歩行者より自動車の運転者の方が「重大な結果をもたらす」ので前者の考えもあながち「はずれ」とは言えません。
・寝ているときに石油ストーブの前に洗濯物を干していて火事を起こした。
この場合の判例は2通りあります。
重過失と判断された事もありました。
このように、検事や判事等の第三者の判断に依りますが・・・・
重過失は、限りなく(他人から見ると)「わざと」に近い状態の事と思ってください。
でも、あくまでも「過失」です。
運用面では「わざと」だと立件できない場合も、
「重過失」を使っているようです。
似たように紛らわしいのが「未必の故意」ですね。
きっかけとしては「故意」ですから、確実にわざとです。
違いは「期待する結果」の確実性だけです。
補足
皆様ありがとうございました。 大変勉強になりました。