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失火罪?
自分の所有物を燃やして「公共の危険」を発生させた場合、は失火罪になりますか? 誤って他人の建物等を燃やせば116条1項、誤って自分の物ないし他人の物を燃やし「公共の危険」を発生させれば同条2項、だと思うのですが、故意に自分のものを燃やして「公共の危険」を発生させた場合が書いていないような気がしたもので。 失火の場合に罰せられるんだから、故意なら罰せられて当然、とでも考えておけばいいんでしょうか。 (失火) 第116条 失火により、第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を焼損した者は、50万円以下の罰金に処する。 2 失火により、第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第110条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。
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- buttonhole
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- datchi417
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お礼
ありがとうございました。 出直してきます。