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失火罪?

自分の所有物を燃やして「公共の危険」を発生させた場合、は失火罪になりますか? 誤って他人の建物等を燃やせば116条1項、誤って自分の物ないし他人の物を燃やし「公共の危険」を発生させれば同条2項、だと思うのですが、故意に自分のものを燃やして「公共の危険」を発生させた場合が書いていないような気がしたもので。 失火の場合に罰せられるんだから、故意なら罰せられて当然、とでも考えておけばいいんでしょうか。 (失火) 第116条 失火により、第108条に規定する物又は他人の所有に係る第109条に規定する物を焼損した者は、50万円以下の罰金に処する。 2 失火により、第109条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第110条に規定する物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者も、前項と同様とする。

質問者が選んだベストアンサー

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  • buttonhole
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回答No.3

 行為者が自己の放火行為を認識しているので、御相談者は「故意」という表現を使用したのだと思いますが、「公共の危険の発生」も故意の対象とする立場を採用するのでしたら、放火行為を認識するだけでは「故意」があるとは言えません。  したがって、放火行為は認識したが、公共の危険の発生を予見・認容しなかった場合も、刑法第116条2項の失火罪が成立し得ます。(過失犯ですから、公共の危険の発生の予見可能性は必要です。)

poprockj
質問者

お礼

ありがとうございました。 出直してきます。

その他の回答 (2)

  • buttonhole
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回答No.2

>故意に自分のものを燃やして「公共の危険」を発生させた場合が書いていないような気がしたもので。  対象物が現住建造物等であれば、自己の所有であったとしても刑法第108条の放火罪(なお、公共の危険の発生は、現住建造物等放火罪の成立要件あるいは処罰条件ではありません。)が成立しますし、非現住建造物等(ただし、差押え等はされていない。)ならば第109条第2項の放火罪、建造物等以外の物(ただし、差押え等はされていない。)であれば、第110条第2項の放火罪になります。 刑法 (現住建造物等放火) 第百八条  放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。 (非現住建造物等放火) 第百九条  放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、二年以上の有期懲役に処する。 2  前項の物が自己の所有に係るときは、六月以上七年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。 (建造物等以外放火) 第百十条  放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、一年以上十年以下の懲役に処する。 2  前項の物が自己の所有に係るときは、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

poprockj
質問者

補足

すみません、説明不足でした。 現住性はないものとして、他に延焼もしていないものと考えてください。汗 さらに、「公共の危険」の認識がない場合で、109条2項ないし110条2項の成立に「公共の危険」の認識を必要と考えた場合です。汗

  • datchi417
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回答No.1

自己の所有物に故意に火をつけて公共の危険を発生させた場合は 第109条第2項 自己所有非現住建造物等放火罪 第110条第2項 自己所有建造物等以外放火罪 のいずれかにあたり これにより他人の所有物に被害を与えた場合は、さらに 第111条 延焼罪 にあたるものを思われます。 ちなみに自己所有であっても現住建造物なら、公共の危険がなくても 第108条 現住建造物等放火 になりますので、最高刑は死刑となります。

poprockj
質問者

お礼

ありがとうございました。 出直してきます。

poprockj
質問者

補足

す、すみません。説明不足でした。これじゃそのまま109条2項か110条2項ですね。 さらに、「公共の危険」の認識がない場合で、109条2項ないし110条2項の成立に「公共の危険」の認識を必要と考えた場合です。汗