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室内でラップを燃やし火災に、これは重過失?

失火法における重過失とは「常識的な注意ではなく、わずかな注意さえすれば事故が起きなかったのに、漫然と事態を見過ごした状態」、危険性を十分認識しながら火を出してしまった場合などのことを言うようです。 長期出張中に駐車場の向かいのアパートの火災で新車に被害を受けました。アパートの居住者が飼い猫に餌(惣菜)を与える際、ラップを開封するために、ライターを使用したことが火災の原因です。 室内において、燃えやすいラップをライターで燃やしたことが火災の原因の場合、損害賠償責任が発生する失火法の重過失にみなされると思いますか?みなさんの意見が聞きたいです。

みんなの回答

  • eroero1919
  • ベストアンサー率27% (3007/11113)
回答No.1

最終的には私たち素人がいくらどういったところで、裁判官が判断をすりゃそれが法的に拘束力をもちますので、ここで私たちが全会一致で「重過失」といったところで質問者さんの精神衛生上以上の問題にはなりません。 ただ、重過失ってのは、例えば家の中で花火をするとか、そういうとんでもないことを想定しているので、その程度だと重過失の適用は難しいでしょうね。それに重過失を適用すると、寝タバコとか、カーテンの近くにストーブを置くもすべて重過失といえてしまうでしょうからね。 こういうときのために自動車保険の車両保険というのがあるんですよ。保険料は高いですけどね。車両保険の限定特約である「車対車+A」でも今回の事故は適用になりました。新車なら車両保険に加入すべきでしてけどね。もし車両保険に加入しているなら、その保険がおりますよ。

pissun
質問者

補足

気休めでもいいので、みなさんの、一般的な考えが知りたいのです。車両保険の免責代等を賠償してもらいたいのです。

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