• ベストアンサー

遺産相続分与

二男と長女、兄嫁(子供なし)と死亡した兄の遺産相続分与で母の相続分に関して代理で調停に入りました。 母は心臓病で病床にあり裁判所へ出頭出来ずそのため委任状及び医師の診断書を提示していますが裁判官から意思確認の必要があり、次回調停時に本人の出頭をもとめられていますが現在病状が悪く出頭出来る状態ではありません。 問題なのは母にはショックを与えたくないので兄の死を未だ知らせていません。 母の出頭を回避して委任権の認定を得る手段はないでしょうか? アドバイスよろしくおねがいします

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#39684
noname#39684
回答No.1

全く不可能です。 裁判所の要求するところは「事実関係(兄の死と遺産相続)を当該者(母)が認識した上での委任状」ですのでお母様にお兄様の死を伝え、その遺産相続分与の理解した上で、必要なら委任状をが作成されるのです。認知症などで理解ができない場合は、法定相続分がお母様に与えられ、それを後見人が管理することになります。この手続きも非常に厳密です。 「お母様がお兄さんの死を知らないまま、委任権の認定を得る」とは。まさに「真実を知らせないで遺産をぶんどる」という手口と実際には同じです。つまり、お母様にお兄様の死を隠して遺産を放棄させ、残りの親族の遺産取り分を多くする、という手口です。ご質問者様の状況がどのようかわかりませんが、お母様が認知症などにかかって理解ができない場合などに、本人には知らせずに遺産を横取りする。という企ては非常にたくさんあります(失敗します)。 出頭ができない場合は書記官などが自宅に訪問することも可能です。その場合、お母様の理解能力などを見ることになります。 いずれにせよ、遺族に「死亡を知らせずに遺産の分与手続きをする」ということは不可能ですし、場合によっては詐欺や有印私文書偽造などで刑事罰になることさえあります。

lovelyram
質問者

お礼

貴重なご意見ありがとうございました。 母は妹夫婦が引き取り扶養していました 長男である兄は母への孝行に人一倍気を使っていて生前私が兄から具体的に確認していた金銭面での援助等は兄嫁からは確認できず否定されてしまいました。今回調停に及んだ原因は結婚当初から兄嫁の母に対する人としての心無い行為に対して善処を求めた事が引き金となり母の法定相続分を主張したところ明確な意思表明もなく調停に持ち込まれたものです。 母に事実を伝え妹を説得し母を出頭させます。

その他の回答 (1)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.2

心臓病では方法はないと思います。 心臓病以外に精神的な障害(認知症など)があれば、成年後見制度などの利用が考えられます。その場合成年後見人(利害関係がある場合には特別代理人?)が被後見人のための権利関係は代理が可能かもしれません。 弁護士や司法書士へ相談されたほうが良いと思います。

lovelyram
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。

関連するQ&A