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昨年12月から給与未払い、確実な回収の道は?
私事では、ありませんが、当事者は非常に困っています。 法律のプロの方、経験者のご回答お待ちしております。 昨年12月より、会社側から給与が未払いになっています。その会社は、経営再生のため取引先銀行の行員が 常駐していた時期もありました。今はいないと言うことですが・・・・。給与未払いの従業員は、いずれも高齢者のパート社員で、自分で生計を立てている方ばかりです。 ですので、半年近くの給与未払いのせいで、生活が危うくなっています。家賃が支払えない・公共料金が支払えない・・・・等々。深刻な問題に直面しています。 確実に、回収できる道をアドバイスしていただきたいのです。どうぞ宜しくお願いします。
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「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。」 これは「労働基準法」24条の規定です。 しかしながら、労働基準監督署は、給与の未払について勧告はしますが、強制力はないので微力です。 労基署に相談すると、訴訟を起こしなさいと回答されます。 又、倒産した場合、国の政策で未払の賃銀を立て替える制度がありますが、経営再生の場合は適用されません。 (これも、労働基準監督署ではありません) いずれにしても、資金力が無いと、訴訟を起こして勝訴は手も、回収は難しいものです。 やはり、労働相談センターなどの力を借りて、強力に交渉するしか方法が有りません。 労働相談センターに付いては、参考urlをご覧ください。 下記のページもご覧ください。 http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/chingin/chingin_miharai.htm
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賃金未払いについて、処罰を求めるなら労働基準監督署、強制的に支払を求めるなら裁判所です。
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ありがとうございました。
- been
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労組に介入してもらういましょう。組合がなければ個人で加入できる全国一般労組などに加入するのが早道です。労組は、その存在意義を賭けて交渉してくれます。 また、国の機関としては労働基準監督所が頼りになります。この際、商法違反の罪による告訴をちらつかせて強く請求することもできます。 商法24条によれば「賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。」とされており、この規定に違反すれば30万円の罰金が課されます(同法120条)。つまり、賃金の未払いは犯罪なのです。 そして、同法102条によれば「労働基準監督官は、この法律違反の罪について、刑事訴訟法に規定する司法警察官の職務を行う。」とされているので、労働基準監督官はこのような犯罪を取りしまる権限を持っています。
お礼
組合は、残念ながらありません。 初代の社長から、その息子が継いだような会社なので。 全国一般労組は、ネットで検索してみます。 加入の方法など、わからないので・・・・ ありがとうございました。 本当に助かります。
- ma_
- ベストアンサー率23% (879/3732)
労働債権つまり、賃金の支払は、会社のあらゆる支払に対し優先されなければならないと法律で定められています。 すぐに、都道府県の労政事務所・労働センター 労働組合の 連合(民主・社民色)または、全労連(共産色)に相談しましょう。 個人加入の労働組合に入ると、団体交渉権をもつことができます。組合との話し合いを断わることは、法的にできません。 倒産後の対応の為にも組合の結成をしたほうがいいでしょう。また、賃金の遅配・未払発生時には、社員のある未払証明書をもらう必要があるでしょう。給与明細は保存しておきましょう。また、タイムカードのコピーや、手帳・カレンダーなどに労働日・時間を正確に記入しておきましょう。 あなたのケースは素人考えでは対処できません。一刻も早く公的機関・プロの援助を求めてください。
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 やはり、個人/素人が解決できる問題では ないのですね。その会社は、未払いの社員に 順番に支払っていくとは、言っているようですが どうしても生活できないからと、催促に行くと ものすごい勢いで怒鳴られてしまうとのことです。 とりあえず、給与明細保存・労働日および時間を明確 について、早急に整えてもらって、行政機関への相談を取るべきだと伝えます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 やはり、労働相談センターがいいようですね。 幸い、タイムカードのコピーは、 皆さんしっかり持っていました。 未払いの賃金を立て替える制度は、80%を立て替え なのですね。でも、どういう倒産の状態になるのか 見当がつきませんから・・・