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未払い金の回収について。

個人の事業主です。 現在、A社との間に85万円ほどの未払い金があります。 今日話をした所、現在A社は他の会社との間で大きなトラブルがあり多大な損失をこうむったのでしばらくの間支払いが出来ないとのことでした(事実です)。今年いっぱいは月々3~5万程度なら返せるとのことでした(来年からは少し増やせるとのことらしいです…増やせるのかどうかは不明) そこでご相談なのですが。 1、このまま弁護士に入ってもらい清算をする。   (どの程度回収できるかは不明) 2、月々返済するという公正証書などを作りとりあえず様子を見る。  (でもいきなり倒産されたら意味無いですよね?) 3、その他方法(思いつきませんでした…)。 どの考えが一番よろしいかアドバイスをお願いします。 補足です。 A社との取引は続けて行きたいとは思わない、チャンと清算してくれるのでしたら続けても構わないレベルです。 A株式会社は創設約2年、その間に資本金1000万が無くなったとは考えにくい、資本金は見せ金の可能性は考えられる。大きなトラブルを抱える前にも支払いはルーズでした。社長は単なる出資者(オーナー)の可能性もある、会社を事実上運営しているのは別の2人(でも権限は無いらしい)。その2人は以前は別の会社で働いていた、その時の会社時代の未払い金が約26万残っている。その26万は今のA社の仕事に少しプラスして返済するとの(口約束)です。今日の話ではその26万はまだ別に残っていていることで決着(ボイスレコーダーにて録音済み)。社長、2人はとりあえずA社を存続させたいと思っているらしい(でも本音は不明)。今後も私とのお取引は続けて行きたいらしい。 現在A社は債務超過なのかどうかは不明。債権者は財務状態を調べられ無いのでしょうか?とりあえず85万と26万は別の問題としてよろしくお願いします。

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noname#7031
noname#7031
回答No.2

 『債権譲渡』を軸に対応すべきと考えます。  この債務者は、計111万円の債務履行さえ困難な状態ですから、他に質問者以外の債権者を抱え、公租公課関係の債務を持つ可能性も高いです。公正証書等の債務名義を有していても、実際の執行までのタイムラグを考えると、その効果に疑問があります。  業種によって債権の内容は違いますが、(1)債務者が取引先から得た手形の譲渡を受ける。 (2)債務者と資力のある第三者間で金銭消費貸借契約等を結ばせ、その借入金を手形に分割して譲渡を受ける。 (3)権利金等の債権譲渡を受ける(譲渡禁止特約のないもの)。 が考えられます。上記の交渉が決裂するなら、元々支払う気のない債権者です。なお、(3)にかかる債権譲渡については登記制度があります。検索すれば法務局、司法書士等のサイトでわかります。  このサイトではよく公正証書の話が出ますが、対個人と対法人への有効性は違います。法人なら手形、それも自己振出ではなく第三者・金融機関の振出した鉄板の手形が簡単、安価、確実です。公正証書を否定する気はないですが、『最低でも債権譲渡』との交渉で、債務者の債権を割り出して行くもの。資力ある第三者の登場なんて期待薄ですし、代表者の資力もほぼ見込めません。また、財務調査について業者に依頼すると費用がかかりますし、会社の業種、所在地や規模により満足な調査結果が得られるとは限りません。 他の債権者もいると思われますから、最初に実効性のある手を打たないと、さらに債務者の財務状況が悪化すると交渉事態が困難となり、最後には何もとれなくなる恐れがあります。

copperdoor
質問者

お礼

ありがとうございます。説明では書ききれませんでしたが他にも支払いが滞っている取引先はいるようでした。 債権譲渡につきましてはこれから調べて見たいと思います。

その他の回答 (1)

noname#24736
noname#24736
回答No.1

弁護士費用を考えると、2番の公正証書を作って様子を見るのがよろしいかと思います。 なお、その際は、相手の会社の代表取締役個人と、資力のある第3者の二人にも連帯保証人になってもらうように交渉された方がよろしいでしょう。 又、公正証書には、支払いが遅れた場合に直ちに強制執行を受けても異存がないという、強制執行認諾の文言も入れましょう。 相手の会社の財務状況は、帝国データバンクや東京商工リサーチなどの興信所にデータが有れば調べられますが、開業から2年程度では、データがない場合も有りますから、その場合は新規に調査依頼をする必要が有ります。 興信所については、下記のページをご覧ください。 帝国データバンク http://www.tdb.co.jp/ 東京商工リサーチ http://www.tsr-net.co.jp/

copperdoor
質問者

お礼

ありがとうございます。法人の債務でも個人を連帯保証人に出来るのですね。色々な方法から一番よさそうな物を選んで解決してみたいと思います。ありがとうございました。

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