• ベストアンサー

給与未払いについて

会社が倒産して給与、解雇予告手当、退職金が未払いになっています。 本来それに充てられるべき原資が入っている銀行口座が差し押さえられていて、現在弁護士に委任して差押命令という法的手続き中です。 しかし、先に他の債権者が差し押さえの手続きを取ってしまっていたため、手続きが難航しているようです。 そんな中、会社が給与台帳を処分してしまったと言い出して、給与債権額を証明する根拠が無いと受理できないと裁判所から申請を差し戻されたそうです。 ここで質問です。 最悪、裁判で回収できなくなった場合は立替金制度を利用するのですが、給与台帳が無くても立替してもらえるのでしょうか。 ちなみに倒産認定申請の期限まであと2ヶ月しかありません。 裁判でぐずぐずしているとその期限が過ぎてしまいそうです。 この心配事を払拭できる方法をご存知の方はご回答をお寄せ下さい。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#7031
noname#7031
回答No.2

 不払月の残業代や諸手当を含む厳密な数字は出なくても、最低の額(所定内賃金)の額は出ます。会社が賃金台帳をなくしても、決算等に際して税理士・会計士事務所に控えやデータ等があると思われます。守秘義務の関係上、役所に探してもらう方がベターです。場合によっては事務員に復元させる。さらに告訴してガサ入れという手法もあり。これらは監督署の担当者次第です。  なお、期限2ヶ月なら明日にでも認定申請を提出すればいい。訴訟等は認定申請の障害になりません。あと、解雇予告手当は立替払制度の対象外です。退職金の算定は、監督署に規定の届出があればそれを使うんです。    また、倒産事案で銀行預金を押さえても、公租公課分の2重差押がはいれば回収は見込めません。倒産時に預金額が多いとも思えないだけに、口座差押にこだわる理由がわかりません。運良く配当があれば、解雇予告手当に充当です。

bohma
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 倒産とはいっても任意整理というものだそうです。 倒産してから3ヶ月以上経った今になっても破産宣告をしていません。 銀行とのトラブルで融資が止まり、そのあおりで資金繰りがつかず取引停止になったのが倒産の原因と聞いています。 過去数ヶ月の業務は正常に行っていたので、その分の売掛金を合計すればそのくらいの金はあると弁護士は言っています。

その他の回答 (1)

  • karl1205
  • ベストアンサー率14% (52/367)
回答No.1

これまでの給与の明細の控をできるだけ集めれば推定できるでしょう。 銀行振り込みなら、それに各種控除を足せばよいし。 そんな会社なら社会保険も社員から集めて納付せずに流用しているでしょうね。社会保険事務所で確認しましょう。

関連するQ&A