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給与未払いでもめています

主人の会社のことで相談です。 社員は10名(出向先7名・事務所内勤3名)、給与は月末締め翌月払いです。 数ヶ月前から給与遅延が続き、9月末に口座入金がなかった時点で社員10名が集まり、皆で社長に交渉する会を結成しました。未払いの期間や経費立替額はバラバラです。 皆で検討し、大口の出向先から作業分として入金されるお金(売掛)を会で作った口座へ債権譲渡してもらい、皆の給与に充てることにしました。額は○○円に満つるまで。と書いてありました。 先週債権譲渡通知書を出向先に出し、今月末に会の口座へ入金されるそうです。 ところが、その配分方法でもめてしまいました。 主人が会社を辞めて再就職先を探し、収入源を確保しながら未払い回収をしたいと告げたところ、君のせいで会社の収入が減り未払い回収が遅れるのだからその分後回しにするよ。と言われました。他のメンバーは未払いを回収できるまで会社を存続させる方針です。 反論したところ、そんなに早く未払いを回収したいなら、自分で弁護士にでも相談して訴訟でも起こしたらいいじゃないかと言います。会社に対して未払いを請求しようにも、社長は会社関係の口座通帳を会のメンバーに渡し、入金があったら会の口座へ順次移せるようにしているので、訴訟をして差し押さえをしても空振りになります。 実際に元社員数名からも小額訴訟を起こされているようですが、払えるものがないと逃れています。 通帳をもっている会計担当と会代表は、会の口座から事務所家賃や会社運営の為の諸々の経費も払おうとしています。これでは単に会社口座が別口座に移ったに過ぎず、給与にまわる額が残るのかさえ心配です。 会の会計も会社で担当していた人が握っています。 それを指摘したところ、会に従わないのなら未払いだけでなく当月分の給与も渡さないといったような脅しともとれるような内容をメールで送ってきました。 主人の分の給与と未払い分を、会に対して請求することは出来ないのでしょうか? 弁護士にお願いすることで解決できるでしょうか? 現在の主人の未払い額は約50万円です。

みんなの回答

回答No.4

>通常、会社への退職の意思は1ヶ月ほど前に告げるべきかと思いますが、 >このような場合「給与がもらえないので、今月末に給与が出なければ末日付けで退職したい」 >などということは契約違反になるのでしょうか? 会社側に明らかな手落ち(給与支払遅延)があるので問題ないと思います。 実際に給与遅延による自己都合退職の場合、失業保険給付の際に会社都合退職と同じく 待機期間の短縮?が行われているようですから。 ただ、社会人として最低限引き継ぎ業務を終わらせる事だけはやっていただきたい。 関係ない他者(取引先及びその従業員・家族)にまで迷惑がかかりますから。 >社長は「払う気はあるけど払うものがない」と言っているので、支払い督促についてはあまり意味がないのかなと思っています。 小額訴訟にしろ支払督促にしろ、重要なのは『債務名義』を獲得する事です。 ぶっちゃけて言えば、債務名義とは公的に認められた債権という事です。 質問者さんが「この債権を支払え」と訴えて、社長が「支払います」と認めた事を証明します。 そこで決められた支払期限に遅れたりした場合に、速やかに会社の債権、 この場合はA社に限らず会社の持つ全ての債権を差し押さえられます。 最終的に会社が倒産しても、給料というのは他債務よりも優先して支払われるはずなのでその点は安心ですが・・・。 会社を辞めるのであれば早急に・確実に支払して欲しいでしょうから、 そういう意味でも債務名義を獲得し、支払内容について会社(社長)に確約させるべきです。 債務名義でググればいろいろ出てきますので、一番良さそうな方法を選べば良いかと。 重要なのは『債務名義を獲得する事』です。

nozomi-noz
質問者

補足

『債務名義を獲得する事』ですね。 いままではとにかく給与を払って欲しいばかりでしたが、 まずはどのように債務名義を獲得のが自分にとって一番良いのかを一生懸命調べています。 給与の締日と支払日までに1ヶ月もあるのが悩みどころです。 支払いが確認できないのを待ってから債務名義を取る手段をしていては、時間ばかりがかかってしまいそうですから・・・ たくさんの知恵を授けていただいてありがとうございます。 まだまだ解決には時間がかかりそうですが、今後も頑張ります。

回答No.3

書き忘れ >主人の分の給与と未払い分を、会に対して請求することは出来ないのでしょうか? これは不可能だと思います。 法人(会社)相手であれば登記もしてあり法人格がありますが、 社内の会が相手では恐らく被告の認定がされないんじゃないかと。 なので訴えるなら『会社』を訴えないとダメだと思いますよ。 更に追記 小額訴訟は60万までの案件を取り扱いますが、60万を超える場合でも 「○万円のうちの60万円について。」 という形で複数回に分けての訴訟は可能らしいです。 なので金額が超えてしまっても本訴訟に移る必要はありません。 但し、相手(会社)が小額訴訟を認めない場合には本訴訟へ移行しますのでご注意を。 もしくは支払命令(だったかな?督促だったかな?)の方が良いかもしれませんね。 小額訴訟についてググれば関連して出てくると思いますので参考までに。

nozomi-noz
質問者

お礼

お礼が遅くなってすみません。 下の回答と一緒に補足とお礼をさせていただきます。 教えていただいたキーワードを元に、自分なりにいろいろ調べております。 相手には素人だからとなめられている気がしますので、 まずは正確な状況の把握と、知識をつけなければと思っています。 またアドバイス等あれば、是非よろしくお願いします。

nozomi-noz
質問者

補足

たくさんの情報ありがとうございます。 給与未払いの状態なので、このまま仕事をしていてもどんどん未払い額が増えるばかりというのが一番困ります。 通常、会社への退職の意思は1ヶ月ほど前に告げるべきかと思いますが、このような場合「給与がもらえないので、今月末に給与が出なければ末日付けで退職したい」などということは契約違反になるのでしょうか? いままでの未払い分については、小額訴訟についても検討します。 社長は「払う気はあるけど払うものがない」と言っているので、支払い督促についてはあまり意味がないのかなと思っています。 他にもたくさん借金があるみたいだし、これ以上未払い金が増える前に、早くこの会社を辞めたいです。

回答No.2

やはり揉めましたか・・・ こうなったら訴訟しかないかもしれませんね。 金額的にぎりぎりですが小額訴訟の範囲なので 1・会社に対して小額訴訟を起こす(まず勝てるでしょう) 2・和解でも構いませんが、確実な支払予定を立てる。 3・支払が滞ったりするようであれば、A社(出向先)の売掛債権を抑える。 つまり、口座に入金される前に差し押さえしちゃおう。という話ですね。 ただ、前回も書いたと思いますが、当方専門家ではありませんので、上記方法が可能かどうかすらお約束は出来ません。 ちなみに、No1の方のリンク先を読んだところ、支給条件?に 1、会社が倒産している 2、会社が『事実上』倒産している(監督官庁の承認?が必要) とありますので、今の段階ですぐには受けられないかもしれませんね。

  • ChaoPraya
  • ベストアンサー率55% (453/821)
回答No.1

これくらいのことで弁護士なんかを立てると大損します。 労災保険の未払い賃金立替払い事業を利用されたらいかがですか? 業務上(通勤時)の災害だけが労災保険ではないんですね。 政府が労災保険の労働条件確保事業として、独立行政法人 労働者健康福祉機構にの未払い賃金立替払い事業を行わせています。 年齢によって上限(30歳未満で110万円)はありますが、未払い賃金総額の80%を立替払いしてもらえます。(2万円未満はダメです) 50万円未払いなら40万円ですね。 会社の状況、会の内容が不明なので明言はできませんが、専門家が入っているわけでは無さそうなので今のままでは醜い争いになると思います。 立替払い事業は必ずしも法的倒産処理を求めているわけではありませんので、被害者(?)の皆さんでまず、賃金確保の一方法として検討されては? これで確保ができるなら、残りの20%を出向先の入金で分配できるのではないかと思いますが。 URL参照ください http://www.rofuku.go.jp/kinrosyashien/miharai2.html

nozomi-noz
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 自分の中では立替払いを利用することを視野に入れておきます。 またアドバイス等あれば是非よろしくお願いします。

nozomi-noz
質問者

補足

労働者健康福祉機構のHP見せていただきました。 私としては早いところ未払い金を回収して、倒産してもらったほうが良い気もしてきました。 会の方針が当面会社を存続させることなので、立替払い制度は視野に入れていないようです。 一度話に出たのですが、当てにしていないという感じでした。 会社の資金繰りが悪く、多額の債務も抱えていることは明白ですし、社長も金策だとか新規案件を探しているとか言っていますが、常にそんな状態です。私は会社存続は難しいと思っています。 会社存続の経費は出来るだけ最小限にし、早く未払いに回すべきと意見したところ、会社存続で会の方針がまとまっているのに不安がらせるような発言は慎めと叱られました。 自分なりに労働相談等でアドバイスを受け、進言しても、会の方針に逆らって勝手な行動をしていると悪い方向へとられてしまいます。 第3者に間に入ってもらおうかと思ったのですが、弁護士は採算があわなそうなのですね。

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